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中国の反日教育

816大神:2003/07/25(金) 12:23
>>スライムベス君へ

もし、君がとぼけているんじゃなくて本当に真面目に書いたのなら、
説明しておく。

 旅順の場合は皇帝が15歳以上の男子は銃を取れと命じて、また現地の軍隊
の指揮官も旅順で盛年男性に抗戦を命じている。

だから、この場合は政府が公然と応集した形になるので
第一条の民兵、義勇兵に該当するのだよ。だから便衣兵行為は徽章の関係で
即アウトになるのだよ。また、市民を戦闘員と混ぜて編制した場合、
これを戦闘員と扱うのでやはり便衣兵行為はアウトになるのだよ。

で、二条に示す自発的に蜂起した群民兵の場合
この場合においても一条に即するように群民兵は行動しないといけない。
そして、この場合も敵制圧圏下の場所では不可となる。これは読めばわかるね。
で、敵が接近した場合においても一条で部隊を編制しないと捕虜としての
資格は与えられない。

ただ、その場合君が挙げている正規編制の暇がなくて戦闘に参加する場合におい
ても、許容されるのは制式制服が員数がなくて揃わなかった足りないや、
公然兵器とは言い難い、ドラゴンクエストに出てくるような果物ナイフが装備
や、格闘技が武器とかいう場合である。ただ、この場合でも
第二条に書いてある通り、
         
        戦争の慣習を遵守しないといけないから

制式制服がなくても、代用できるように市民と見分けがつくような制服を
作ったりするなど、最低限、非戦闘員である市民と見分けがつくようにしない
といけない。黄巾の乱じゃないが、黄色の頭巾で統一するとかなどね。

つまり、このようにいずれにしても市民と見分けをつけるようにしないと
いけないので
            平服を着る=便衣兵行為
は即アウトになるのだよ。

どうしても納得がいかなかったら
有斐閣が出している 国際法 を読んで御覧。あれは判りやすいからね。

そして、便衣兵行為が現行犯だった場合は歳晩無しで処刑するのは別に問題
ではないのだよ。 例:オットー・スコルッツエニィー事件

それと戦争犯罪行為で裁判がいるのはスパイ行為を働いた場合だよ。

そして旅順の場合は便衣兵行為の現行犯であるので投降の意志を示しても
その場で処刑しても問題ないのだよ。




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