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中国の反日教育
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>>787うろちいさん
>そもそも「虐殺」の範囲と「交戦規定で禁止されている殺し方」の範囲とが一致することってわかってるんですか?
>「残虐」だから「禁止」だとしても、「禁止しない」から「残虐じゃない」とは限らないですよね?
もちろん国際法に違反しているかどうかということは一つの目安でしかありません。
ハーグ条約も不十分な条約です。
そのハーグ条約を持ってしても尚、
「(ゲリラという形態を採る)敵の投降を認めず殺害する行為には
(ハーグ条約によって)免罪符を与えられている」
と解釈するには無理があります。
私はそう主張しています。
もともとハーグ条約はゲリラにとって不利な条約です。
何故なら当時植民地を持つような大国にとっては
その方が都合が良かったからで、
条約にはそのような大国の利害が反映されているからです。
植民地にされた国が宗主国に対して反乱を起す場合、
民衆の支持の差や兵装の差を考えると
植民地にされた側は「ゲリラ戦」という形で戦うことが多くなります。
ですからゲリラに捕虜資格(交戦者資格)を与えにくくしている
ハーグ条約は、宗主国側にとって都合の良いものです
(現在はゲリラの捕虜資格も改善されていますが)。
ただそのハーグ条約にしても「交戦者資格(捕虜資格)が無い」としているだけです。
「交戦者資格が無いのだから投降を許さず自由に殺害しても構わない」
というわけではありません。
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