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中国の反日教育
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>cathoderay さんへ
ええ、一条を見て便衣兵には適用されない事が
はっきりと判ると思います。
それと、敗残兵の捜索、掃蕩は何ら禁止されていません。
敵兵が指揮官のもと統率された部隊なら、責任を有するものがいますので
きちんとしたルールに基づいて降伏を申し出たのなら捕虜としての権利を
有しますが、
個別にバラバラ
に投降してきた場合は、偽装投降や武器を隠し持っている場合もあり危険です
ので必ずしも捕虜として扱われる訳ではありません。捕虜と認定するのは
収容する側ですから。
ですが、その場合ですら、
交戦者の資格を有していないと
国際法の保護を受ける事はできません。
ですから、便衣兵はその場で処刑されても文句は言えませんし、
現代でも傭兵は捕虜になる資格はありません。
では、ただ逃げているだけの便衣兵はどうか。
投降の意志を示してすらいないので、
それに対する攻撃を問題とする方が問題です
戦争の定義によって、清国兵の背信行為を無視して日本軍の虐殺と言う人は
その人の見識が問題ですし、中国政府がそのつもりで書いたのなら、
中国政府は死者をダシにして日本を貶めるという卑しい連中と言うことに
なります。ですから、それによって擁護しようとうする人は
何の擁護にもなっていません
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