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中国の反日教育
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>>772大神君
>交戦者資格と捕虜になる資格は別物
これは珍しい見解だね。
では君の考えでは交戦者資格と捕虜資格がどのように違うか説明してもらえるかな?
>交戦者の資格も満たさず、捕虜の資格もない人間を捕虜として保護するべき
>であるという
> 義務はどこにもない
「捕虜として保護する義務は無い」
「殺してもよい」
この二つの言葉は意味が違う。
保護する義務について書かれてないから殺しても構わないのだ、とする
君の論理には飛躍がある。
>この23条での適用も交戦者資格を有することが大前提だよ。
>背信行為を犯した人間や交戦者資格も持たない人間を保護しろなど
> どこにも書いていないだろう?
同上。
>それに少し常識考えればわかるが、君の言う通りだったら
> 国際法なんて誰も守らないだろう?
たとえば捕虜に給与を与えないのも国際法違反だが、
国際法に違反したと誰がどうやって判断し、罪の重さに応じた刑を執行するのか。
君の言い分だと「現場の兵が判断し、殺してよい」となるが、
もちろんそんな事が許される筈もない。
ゲリラという戦闘形態が国際法違反かどうかはひとまず置くとして、
私は「国際法に違反した者を処罰してはならない」と述べているのではない。
「国際法に違反した者は投降を認めずその場で殺してもよい」
ということにはならない、と言っている。
だから
「君の言う通りだったら国際法なんて誰も守らない」
という君の主張は誤り。
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