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中国の反日教育

731大神:2003/07/19(土) 04:04
ついでに捕虜に関する国際法では

君は第23条を挙げているけど、少し読めばこれがそのまま適用できるもので
はないのは解る。第1条があるからね。

つまり、第23条は当時の戦況によって現地の指揮官が判断するしかないもの
だよ。偽装投降や、武器を隠していたり、などがあるからね。
しかも、君が紹介した手記を読むとみんな投降の意思を示してすらいないじ
ゃないか(笑)。逃げているのは撃つのは当然。

        何 故 な ら 下 手 を す る と 
         自 分 が 殺 さ れ る か ら
そして
            そ れ が 戦 場
だよ。
しかもTIMESですら
清国兵が
        清国人が炸裂弾を隠し持って最後まで攻撃していた

ことをきちんと記事にしているね。

 ところで文民についてだが、第三条を読むと
戦闘員と非戦闘員を合わせて編成する時には全て戦闘員とみなされ、
非戦闘員もどうように扱われるって無かったかな?

この陸戦に関する法規関連に関する条約
は1907年に44カ国で署名されたのが始まりだね。

で、この戦争は1894年。
 敗残兵は可哀想だから狩ってはいけない、狩ったら虐殺だ、
相手の土地で戦闘がある時に非戦闘員が攻撃してきたのに反撃するのは
可哀想だ、虐殺だ

というのは・・・・、ないなぁ(笑)。1894年の慣例にしても
ハーグ条約にしても。




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