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中国の反日教育
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>>スライムベス君へ
ようは
交戦者資格がない人間が戦闘を行った時に捕らえられたら
イ)処刑は違法か?
ロ)処刑の際に裁判は必要か?
の話だが、君はイ)に関しては
・一般常識だとか、捕虜の資格が無いということは労働に賃金を払わなく
て良いということだから処刑は違法だ
と 今の君でも赤面するような
ことを前半部で長々と書いていた。
で、慣習国際法が根拠とはっきりと明言してからは
ロ)に関しては他の戦時犯罪が裁判を経ていることから、
フランス人の例え話を論拠として「同じ戦時犯罪だから裁判が必要だ」
ということを最近(今も(笑)?)まで主張しているが、
カテゴリーの共通性は必要条件ではあっても十分条件ではない
ことが示されたことから君の主張の依って立つ所は消滅した。
で、君に解りやすく書くと、
戦闘を行っている最中で、軍隊が銃火を交えている相手に対して制約を受ける
のは、国際法で認められた正規の交戦者が降伏した場合で、それ以外において
は何ら制約を受けない(23条はこれから投降しようとする場合)。
つまり、君の言う非特権的戦闘員は
国際法の保護を受けない
と言うことだ。それを【国際人道法】でも書いている。君は逆説の部分で
切ったが。だから、捕まえて軍律犯として処刑しても良いわけだし、国際法の
保護を受けない存在だからその場で殺しても良いわけだ。
ちなみに【国際人道法】が「そのものが犯罪・・」と書いているのは、
結局、毒ガスのように明記している訳でもないということで、そのあとに
「個人で処罰を受ける」と書いている事から、
「しかしながら国際法の保護を受けない存在なので、捕らえられた
場合には軍律犯として処罰を受ける」と言うことを書いている、だけ。
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