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中国の反日教育
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ちなみに
信夫淳平 戦時国際法提要P395 より
かの如く民衆軍はすでに占領地となれる所においては適法の交戦者と認められ
ざるのみならず、条文に『敵の接近するに当たり』とあるところから推し未だ
完全に占領地となるに至らずにして、単に敵軍の侵入地たるところにありてと
も、民衆軍は認められず、その認められるのは敵軍の接近すると言う程度とこ
ろにおいてのみに限られるのである。
したがって占領地においてはおいてはもちろん、敵軍のすでに潜入したる所
においては、彼等の敵対行動は当然戦律犯に問われ、敵手におちれば捕虜と
せられずにして【直ちに殺害】せらるべきものとなる。
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