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反日韓国・親日韓国

193国家主義者</b><font color=#FF0000>(HCOHd/MU)</font><b>:2003/01/17(金) 00:16
>>173 八百鼡様。

>こうなると、『知っていて訴訟を起こした』という事になりますね。
>ふと、疑問に思ったのですが、『公開されている条項』だけで裁判はできるのでは
>ないでしょうか(ちひろさんは『独特の哲学』で「『全て何もかも公開』しないと
>いけない」という風に言われていましたが)?
>確か『はっきり』と「『完全且つ最終的に』」と書かれていたと思いますが・・。

その通りですね。
以下の、

 日韓請求権並びに経済協力協定
 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html

より、コピペ。

----------------------------------------------------------------------
  第二条
1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2 この条の規定は,次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産,権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
3 2の規定に従うことを条件として,一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては,いかなる主張もすることができないものとする。
----------------------------------------------------------------------

文面をそのまま読めば、韓国政府および韓国民は統治時代の補償を請求できないことになっています。
『いかなる主張も』ですので。

ところで今、私は>>172に出ていた西岡氏の著書、「日韓誤解の深淵」を読んでいます(ですから、レスが遅れました)。
まあ、大方読み終わったのですが、これによると韓国政府はすでに1975年から個人補償を開始しているのですね。
補償の詳細も巻末に付いています(もちろん、韓国政府の発表)。

彼らは韓国政府による補償額が不満なのでしょうか・・・・・・本当のところは私にもわかりません。
西岡氏によると、彼ら自らの行動ではなく、その裏に「反日日本人」がいるからだと書いてありますけど。
要するに、「反日日本人」たちの飯のタネに利用されているというわけですね。
また、韓国政府もそれに便乗して、我が国からの経済援助を引き出そうとしているのかも知れません。
そして、彼らの言動に驚き、狼狽した日本政府が闇雲に(何の根拠もなく)謝罪したことが逆効果になり、問題をさらに大きなものにしたと。

もはや「従軍慰安婦問題」なるものは実態がなく、言葉だけが一人歩きをしているように思うのは、私だけでしょうか?


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