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竹島は誰のもの?

3八百鼡:2002/12/23(月) 22:53
>>2の訂正
『無主地であるとするのなら、それを確認するべきでありそれが無ければ無効』
→「無主地であるとするのなら、『それ(無主地であること)を他国に確認』
するべきであり、その『他国に対する確認』が無ければ無効」と言うものは
国際法において存在しない

    続き
また、無主地先取において、「『無主地で無い』で『無効とする』場合」は、
必要なのは『実質的に自国の領土である』という『証拠』を
『(無主地先取に対して)異議を唱える国』が示す必要がある。
 
 それ(『自国領土、若しくは(互いに一方的に編入しないと言う事を認め
合った)共有地』であると言う証拠)が無ければ
『(無主地として先取する事、また無主地であると言う事に)合意が無い事』
は『法的意義』は無い。


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