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無題

9学籍番号774:2015/05/06(水) 02:43:01
勤務先は鳥取県立境港総合技術高等学校・機械科主任と判明
www.jaef.or.jp/1-about_JAEF/images/h23jigyohoukoku.pdf

教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。

平成24年12月5日   鳥取県教育委員会
1.免許状の種類、免許状の番号、授与権者、授与年月日、本籍地、氏名
(1) 高等学校教諭一種免許状、平09高1第00098号、大阪府教育委員会、平成9年5月31日、鳥取県、武内佳大
(2) 高等学校教諭専修免許状、平09高専第02158号、大阪府教育委員会、平成10年3月31日、鳥取県、武内佳大
2.失効年月日 平成24年11月12日  3.失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当

<失効公告画像>
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わいせつ:教え子に行為の県立高教諭、懲戒免職処分 /鳥取   2012.11.13 毎日新聞
県教委は12日、教え子の女子生徒にわいせつな行為をしたとして、県西部の県立高校の男性教諭(40)を同日付けで懲戒免職にしたと発表した。
教諭は「相談に乗っている中で、恋愛感情を抱いてしまった」などと説明しているという。
県教委によると、教諭は昨年10月から12月にかけて、当時3年生だった女子生徒を自宅に招き、複数回わいせつな行為をした。
生徒の卒業後も、電話やメールのやり取りは続いていたという。今年7月、事情を知った生徒の保護者が学校に事実確認を求め発覚した。 今年度、県教委の懲戒処分は9件目。免職は3件目となる。【田中将隆】


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