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1学籍番号774:2015/05/01(金) 10:44:55
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2学籍番号774:2015/05/01(金) 10:45:54
教育職員免許状失効広告

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条1項の規定により、
次の免許状は失効した。

平成27年5月1日 鳥取県教育委員会

1.免許状の種類、免許状の番号、授与権者、授与年月日、本籍地、氏名

①中学校教諭一種免許状、平4中一第940号、岡山県教育委員会、平成5年3月25日、鳥取県、山﨑真司(山崎真司)
②高等学校教諭一種免許状、平4高一第1137号、岡山県教育委員会、平成5年3月25日、鳥取県、山﨑真司
③盲学校教諭二種免許状、平成16年12月27日、鳥取県、山﨑真司

2.失効年月日  平成27年3月24日
3.失効事由    教育職員免許法第10条第1項第2号該当

3学籍番号774:2015/05/01(金) 11:04:26
22日朝早く、鳥取市内の県道で、出勤途中の養護学校教諭の男が運転する車と普通トラックが衝突しました。この事故によるケガ人はいませんでしたが、
教諭の男からは基準を超えるアルコールが検出されたため、警察はこの男を酒気帯び運転の疑いで逮捕しました。
酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、鳥取市若葉台南の県立鳥取養護学校教諭の山崎真司容疑45歳です。
警察によりますと、22日午前6時半ごろ、鳥取市桂木の県道で山崎教諭が運転する乗用車が、対向車線を走ってきた普通トラックと衝突しました。
この事故で、ケガをした人はいませんでしたが、山崎教諭からアルコールの臭いがしたため、警察で調べたところ、基準を上回る呼気1リットル当たり
0.2ミリグラムのアルコールが検出されたということです。
警察によりますと、山崎教諭は「21日夜、自宅で焼酎を飲んだ」と話しているいうことで、山崎教諭は学校に向かう出勤途中でした。
事故当時現場の路面は凍結していたということで、警察で事故の状況や飲酒の経緯などについて詳しく調べています。
山崎教諭は中学部でクラス担任をしているということで、鳥取養護学校の野坂尚史校長は「教職員に対してふだんから飲酒をした時は、
絶対に運転しないよう指導してきたが、酒気帯び運転の事故と聞いて本当に遺憾です。教職員に対して改めて指導していきたい」と話していました。

ソース:NHK鳥取放送局
http://www3.nhk.or.jp/lnews/tottori/4043398981.html?t=1419244082861

4学籍番号774:2015/05/04(月) 18:38:13
教育職員免許状失効広告

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条1項の規定により、
次の免許状は失効した。

平成26年3月26日 岡山県教育委員会

1.免許状の種類、免許状の番号、授与権者、授与年月日、本籍地、氏名
本籍地 岡山県
氏名  長谷川淳紀
生年月日 昭和51年11月6日

免許状の種類、教科、番号
ア 中学校教諭一種免許状 国語
   平成14中一第190号
   授与年月日 平成15年3月28日
   授与権者  島根県教育委員会

イ 高等学校教諭一種免許状 国語
   平成14年高一第322号
   授与年月日 平成15年3月28日
   授与権者  島根県教育委員会

失効年月日  平成26年2月21日
失効の事由  教育職員免許法第10条第1項第2号該当

5学籍番号774:2015/05/04(月) 18:43:39
▼黙想中に生徒のスカート内盗撮 中3担任を懲戒免職 (産経新聞 2014.2.22)

 岡山県教育委員会は21日、教室内で全員が目を閉じ、一日を振り返る黙想の時間中に、担任を受け持つ中学3年の女子生徒のスカート内を盗撮したとして、同県倉敷市の公立中学校の30代男性教諭を懲戒免職にした。

 県教委によると、教諭は昨年9月から今年1月、生徒が目を閉じている隙を狙い、5人のスカート内を約30回、スマートフォンで盗撮した。黙想は教諭の発案で昨年4月から導入し、下校前の約1分間、実施していた。スマートフォンにはシャッター音を消して撮影できるアプリが入っていた。教諭は「盗撮に興味を持った」と話しているという。1月中旬、盗撮に気付いた被害生徒が保護者とともに警察に相談し、発覚した。県教委は被害生徒の保護者からの要望を理由に、教諭の氏名や年齢などを明らかにしていない。

6学籍番号774:2015/05/04(月) 18:53:51
教育職員免許状失効広告

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条1項の規定により、
次の免許状は失効した。

平成26年9月29日  岡山県教育委員会

1.免許状の種類、免許状の番号、授与権者、授与年月日、本籍地、氏名
本籍地 島根県
氏名 齋藤 亮太

免許状の種類、教科、番号
(1) 小学校教諭一種免許状 平23小一第1113号
平成24年3月23日 京都府教育委員会

(2) 中学校教諭一種免許状 (保健体育) 平23中一第2565号
   平成24年3月23日 京都府教育委員会

(3) 高等学校教諭一種免許状 (保健体育) 平23高一第3468号
  平成24年3月23日 京都府教育委員会

失効年月日 平成26年3月25日
失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当

放課後の高校に侵入して女子生徒の体を触るなどしたとして、岡山地検が岡山市内の市立小学校講師だった齋藤亮太容疑者(25)を、強制わいせつ致傷罪などで起訴していたことが22日、分かった。訴状などによると、齋藤被告は2013年10月1日午後7時20分ごろ、岡山市内の高校に侵入。廊下で女子生徒の首を絞め、はさみを突き付けて「しゃべったらどうなるか」と脅して体を触り、首などに軽傷を負わせた。11月20日夜にも同市内の別の高校に侵入、女子トイレで生徒の口を手でふさぐなどしたとしている。岡山市教委の三宅泰司学事課長は「誠に遺憾で、許し難い行為。二度とこのようなことがないよう教員への指導を徹底する」とコメントした。(ニッカンスポーツ 2014.8.22)

7学籍番号774:2015/05/06(水) 02:14:45
教育職員免許状失効広告

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条1項の規定により、
次の免許状は失効した。

平成27年4月10日 

1.免許状の種類、免許状の番号、授与権者、授与年月日、本籍地、氏名
本籍地 島根県
氏名 栂野 良太
生年月日 昭和54年12月19日

免許状の種類、教科、番号
(1) 小学校教諭一種免許状 平13小一第314号
  平成14年3月31日 兵庫県教育委員会

失効年月日 平成27年1月30日
失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当

8学籍番号774:2015/05/06(水) 02:19:01
兵庫県姫路市立水上小学校教諭の栂野良太<とがの りょうた>(36) 事件当時の平成26年度は、6年2組担任、前任校は姫路市立別所小学校
知り合いの女子児童にわいせつな行為をし、その様子を撮影したなどとして、県教育委員会は30日、県内の公立小に勤務する30代の男性教諭を懲戒免職にした。県教委によると、教諭は2013年3月〜14年2月、県内のホテルで、勤務先とは別の小学校の女子児童に3回にわたりわいせつな行為をし、その様子を動画や写真に撮影。インターネット上の知り合いなどに渡した。教諭は14年11月に県警に逮捕され、同12月には児童買春・ポルノ禁止法違反罪などで起訴された。県教委の聞き取り調査に行為を認め「心も体も傷つけてしまい申し訳ない。深く反省している」と話した。(2015.1.30 神戸新聞)

9学籍番号774:2015/05/06(水) 02:43:01
勤務先は鳥取県立境港総合技術高等学校・機械科主任と判明
www.jaef.or.jp/1-about_JAEF/images/h23jigyohoukoku.pdf

教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。

平成24年12月5日   鳥取県教育委員会
1.免許状の種類、免許状の番号、授与権者、授与年月日、本籍地、氏名
(1) 高等学校教諭一種免許状、平09高1第00098号、大阪府教育委員会、平成9年5月31日、鳥取県、武内佳大
(2) 高等学校教諭専修免許状、平09高専第02158号、大阪府教育委員会、平成10年3月31日、鳥取県、武内佳大
2.失効年月日 平成24年11月12日  3.失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当

<失効公告画像>
bqzbag.blu.livefilestore.com/y1pL2p7yAPBsMt7z8oYxQVAsEMBjL8AAoBpz9TU0Ke3n8gfiri2aAuzalAwq7j6JAp7MpUSNjy3fT8/%E6%AD%A6%E5%86%85%E4%BD%B3%E5%A4%A7%E5%A4%B1%E5%8A%B9.png

▼----------
わいせつ:教え子に行為の県立高教諭、懲戒免職処分 /鳥取   2012.11.13 毎日新聞
県教委は12日、教え子の女子生徒にわいせつな行為をしたとして、県西部の県立高校の男性教諭(40)を同日付けで懲戒免職にしたと発表した。
教諭は「相談に乗っている中で、恋愛感情を抱いてしまった」などと説明しているという。
県教委によると、教諭は昨年10月から12月にかけて、当時3年生だった女子生徒を自宅に招き、複数回わいせつな行為をした。
生徒の卒業後も、電話やメールのやり取りは続いていたという。今年7月、事情を知った生徒の保護者が学校に事実確認を求め発覚した。 今年度、県教委の懲戒処分は9件目。免職は3件目となる。【田中将隆】

10学籍番号774:2015/05/06(水) 02:49:25
教育職員免許状失効公告

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。

平成25年8月16日   鳥取県教育委員会

1.免許状の種類、免許状の番号、授与権者、授与年月日、本籍地、氏名
(1) 中学校教諭一種免許状、平16中1第171号、岡山県教育委員会、平成17年3月14日、鳥取県、西村由美
(2) 高等学校教諭一種免許状、平16高1第224号、岡山県教育委員会、平成17年3月14日、鳥取県、西村由美
(3) 養護教諭一種免許状、平16養1第20号、岡山県教育委員会、平成17年3月14日、鳥取県、西村由美

2.失効年月日 平成25年7月16日  3.失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
<失効公告画像>
■bqzbag.bay.livefilestore.com/y2pKlVZaygU943QjolPodqV3vRrrPVIGausrPYjk4kLCAftb3hqZRUekiNgE8MJFOyjKL-51Y_sGdOzPRpZne6gQt0apeFuTmsCAHimq0c8aFQ/%E8%A5%BF%E6%9D%91%E5%A4%B1%E5%8A%B9.png

窃盗:県立高職員を免職処分--県教委 /鳥取  2013.07.17 毎日新聞
県教委は16日、他人の財布から現金2万円を盗んだとして、県西部の県立高校の女性臨時職員(30)を懲戒免職処分にしたと発表した。
横浜純一教育長は「県民のみならず、子どもたちに本当に申し訳ない」と陳謝した。
職員は、県西部の中学で非常勤講師として働いていた今年3月6日、米子市内のスポーツクラブの女性用ロッカールームで、鍵が開いていたロッカーにあった財布から2万円を盗んだという。
女性職員は「悪いと知りつつ出来心でやった。深く反省している」と話している。11日付で米子区検に窃盗罪で書類送検されたという。<後略>

11学籍番号774:2015/05/06(水) 03:08:32
教育職員免許状失効広告

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条1項の規定により、
次の免許状は失効した。

平成27年3月31日   大阪府教育委員会

1.氏名(免許状記載の氏名が異なる場合はその氏名)、免許状記載の本籍地、生年月日
2.免許状の種類及び番号、授与年月日、授与権者
3.失効の年月日
4.失効の事由に該当する教育職員免許法の規定

(1)村上恭介、島根県、平成元年1月26日
(2)①幼稚園教諭一種免許状、平成22幼一種第217号、平成23年3月15日、奈良県教育委員会
  ②小学校教諭一種免許状、平成22小一種第183号、平成23年3月15日、奈良県教育委員会
(3)平成27年2月20日
(4)第10条第1項第2号該当

http://bqzbag.dm2301.livefilestore.com/y2pYXbl5RzBdvPinDrCtOPWWEkIZ5o4Z8WDIBssLceNiNvDWMwO96yyHZvwFY_iBs1y2bNtB7JhK1SyY9RCr0Oqr7DSYO6HYm8PHRE6hBgGhgGTXhPsdW61HPZGaSw2f5uuIDRpd9Yd_vQUkHf9dlyK9w/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%B1%E5%8A%B92015B.png

12学籍番号774:2015/05/06(水) 03:09:30
スマートフォンのLINEで知り合った女子中学生に裸の写真や動画を送らせたとして書類送検された大阪・和泉市の小学校の教諭を大阪府教育委員会は、20日付けで懲戒免職にしました。

懲戒免職になったのは、和泉市立光明台北小学校の村上恭介教諭(26)です。

大阪府教育委員会によりますと、教諭は、スマートフォンのLINEで知り合った女子中学生に去年の7月末から8月中頃にかけて裸の写真や動画を送信させたとして、
児童ポルノ禁止法違反の疑いで今月9日書類送検されたということです。

教育委員会に対し、教諭は「軽はずみなことをしてしまいました。
子どもや保護者を裏切ったと考えています」と話しているということです。

大阪府教育委員会は「教育や教師への信頼を失墜させ誠に申し訳ない。2度とこういうことがないように教員の綱紀粛正につとめたい」としています。

ソース元に動画あり
http://www.nhk.or.jp/kansai-news/20150220/5620361.html
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1424512640/

14学籍番号774:2015/05/11(月) 07:38:39
職員の免職処分

国立療養所邑久光明園 厚生労働事務官 坪倉明広
国家公務員法第78条第3号の規定により免職する。
平成27年4月10日
国立療養所邑久光明園長 青木美憲

15学籍番号774:2015/05/11(月) 22:12:48
740:名無し検定1級さん[]
社労士試験の概要出たね。

にしても、岡山県の国立療養所邑久光明園の園長が、
厚生労働事務官名によって今日付けで免職処分になってる。
国家公務員法78条3号だから、適格性の問題のようだが。
何をやらかしたんだろう。
コメント1件
2015/04/10 09:46:13.91 ID:wPPrQeqH.net [1/1]

742:名無し検定1級さん[]
>>740
邑久光明園の職員さんが免職されたんでしょ

2015/04/10 13:14:54.92 ID:i8e3j3cF.net [1/1]
743:名無し検定1級さん[sage]
「邑光明園長」が免職となってるな
気になって調べてみたら、今の園長じゃなくて、医師の副園長が免職になってた
法律上は副園長も「長」扱いみたい
単なる職員じゃないな

2015/04/11 00:21:48.07 ID:GlcRC6rd.net [1/3]
744:名無し検定1級さん[sage]
で、免職は10日付だけど、免職された本人は既に岡山から全然違うところに行って、
民間病院で医師やってんのね
免職理由不明だから、なんだったんだろうな

2015/04/11 00:28:13.30 ID:GlcRC6rd.net [2/3]

16学籍番号774:2015/05/11(月) 22:18:01
Ⅲ 受診命令違反の場合の留意点(法第78条第3号関係)

規則第14条の受診命令に従わない場合に行われる分限免職は、法第78条第3号に基づく処分であるから、職員が正当な理由なく受診命令を拒否したことのほか、①当該職員が有していると思われる疾患又は心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない状況にあると認められること及び②受診命令拒否その他の行動、態度等から、当該職員が官職に必要な適格性を欠くと認められることを運用通知第7条関係第4項に掲げる客観的な資料により確認して行うものとする。

 

Ⅳ 行方不明の場合の留意点(法第78条第3号関係)

原則として1月以上にわたる行方不明の場合は、法第78条第3号による免職とする。被処分者となる職員の所在を知ることができない場合においては、人事院規則8―12(職員の任免)第56条に基づき、官報に処分内容を掲載するものとする。
http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/11_bungen/1102000_H21jinki536.htm

17学籍番号774:2015/05/11(月) 22:20:32
(本人の意に反する降任及び免職の場合)


第78条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。


一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合

四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

《改正》平19法108


(幹部職員の降任に関する特例)


第78条の2 任命権者は、幹部職員(幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部職員を除く。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、人事院規則の定めるところにより、当該幹部職員が前条各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して降任(直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任に限る。)を行うことができる。


一 当該幹部職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、他の官職(同じ職制上の段階に属する他の官職であつて、当該官職に対する任命権が当該幹部職員の任命権者に属するものをいう。第3号において「他の官職」という。)を占める他の幹部職員に比して勤務実績が劣つているものとして人事院規則で定める要件に該当する場合

二 当該幹部職員が現に任命されている官職に幹部職員となり得る他の特定の者を任命すると仮定した場合において、当該他の特定の者が、人事評価又は勤務の状況を示す事実その他の客観的な事実及び当該官職についての適性に照らして、当該幹部職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として人事院規則で定める要件に該当する場合

三 当該幹部職員について、欠員を生じ、若しくは生ずると見込まれる他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でない場合として人事院規則で定める要件に該当すること若しくは他の官職の職務を行うと仮定した場合において当該幹部職員が当該他の官職に現に就いている他の職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として人事院規則で定める要件に該当しないことにより、転任させるべき適当な官職がないと認められる場合又は幹部職員の任用を適切に行うため当該幹部職員を降任させる必要がある場合として人事院規則で定めるその他の場合
http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM#s3.6.1.1

18学籍番号774:2015/05/11(月) 22:30:14
「パート 理学療法士」
募集人員 1名
募集期間 急募
必要な資格 理学療法士免許
勤務日・勤務時間 週5日(月〜金) 1日の勤務時間6時間
業務内容 理学療法業務
賃金 時間給1090円
応募 電話で連絡の上、履歴書を郵送またはご持参ください。
お問い合わせ先 担当 庶務班長 坪倉 明広
TEL:0877-62-2211 内線(275)

19学籍番号774:2015/05/12(火) 19:06:13
0351 名無しさん@お腹いっぱい。 2015/04/13 20:31:15
島根県教委 40代の男性教諭をわいせつ行為で免職

 島根県教育委員会は10日、授業中に担任する女子児童らにわいせつ行為やセクハラ行為を繰り返したとして、公立小学校の40代の男性教諭を懲戒免職処分とした。処分は同日付。

 県教委によると、ことし2月までの1年余りにわたって、担任するクラスの女子児童2人の胸や脚をわいせつ目的で触ったほか、指導の一環として別の女子児童3人の手や尻などを触った。

 別の学年の児童から先月、教頭に相談があって発覚した。男性教諭は「好意を持っていた。子どもたちに大きな傷を負わせて大変申し訳ない」と話しているという。

 県教委はスクールカウンセラーを学校に派遣し、児童のケアに当たる。また管理責任を問い、校長を文書訓告、教頭を口頭訓告の処分とした。

http://www.sponichi....150410010144630.html
依頼220
ID:+z9ibiyF(3)

20学籍番号774:2015/05/12(火) 19:11:01
授業中にわいせつ行為 男性担任を懲戒免職、島根県教委
http://dd.hokkaido-n...ciety/1-0121825.html
島根県教育委員会は10日、授業中に担任する女子児童らにわいせつ行為やセクハラ行為を
繰り返したとして、同県雲南市立小学校の40代の男性教諭を懲戒免職処分とした。
処分は同日付。

県教委によると、ことし2月までの1年余りにわたって、担任するクラスの女子児童2人
の胸や脚をわいせつ目的で触ったほか、指導の一環として別の女子児童3人の手や尻などを
触った。
別の学年の児童から先月、教頭に相談があって発覚した。
男性教諭は「好意を持っていた。子どもたちに大きな傷を負わせて大変申し訳ない」と話し
ているという。

21学籍番号774:2015/05/13(水) 06:30:23
教育職員免許状失効公告

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項第2号の規定により、
次の免許状は失効した。

平成27年5月12日 島根県教育委員会

1  失効した免許状
 (1)氏名 寺本裕二  本籍地島根県
    生年月日 昭和43年7月18日

 (2)免許状の種類(教科)及び番号
   ①小学校教諭一種免許状 平成2小一第501号
     授与年月日 平成3年3月25日
     授与権者   広島県教育委員会

   ②中学校教諭一種免許状(保健体育) 平2中一第886号
     授与年月日 平成3年3月25日
     授与権者   広島県教育委員会

   ③中学校教諭二種免許状(社会) 平2中二第400号
     授与年月日 平成3年3月25日
     授与権者   広島県教育委員会

   ④高等学校教諭一種免許状(保健体育)平2高一第1015号
     授与年月日 平成3年3月25日
     授与権者   広島県教育委員会

2  失効年月日  平成27年4月10日

22学籍番号774:2015/05/13(水) 07:37:07
懲戒の処分公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記の通り公告します。

              記

1 処分をした弁護士会  札幌弁護士会

2 処分を受けた弁護士
    氏名 越前屋民雄
    登録番号 18329
    事務所 北海道札幌市中央区南1条西13丁目 三誠ビル2階 越前屋法律事務所

3 処分の内容 業務停止5月
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年3月23日

平成27年3月27日   日本弁護士連合会

23学籍番号774:2015/05/13(水) 07:39:28
弁護士が1100万円着服=業務停止5カ月-札幌
 依頼者に管理を任されていた銀行口座から約1157万円を着服したなどとして、札幌弁護士会は25日、同会所属の越前屋民雄弁護士(68)を業務停止5カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は23日付。
 札幌弁護士会によると、越前屋弁護士は2012年1〜11月、相続事件で依頼者から管理を任されていた口座から11回にわたり、計約1157万円を引き出した。また、発覚後の13年8月には綱紀委員会に対し、「預かり金の1000万円を貸すことを依頼人が承諾していた」とする虚偽の書面を提出した。(2015/03/25-20:13)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201503/2015032500905


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