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【news+】ニュース速報スレ【全般】★9
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香山リカ 「アフター311」――震災後の社会マインド――
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職場のメンタルヘルス対策「義務化」で、「救われる」人、「救えない」人
職場のメンタルヘルス対策が「義務化」
うつ病などの心の病で、職場を長期休職したり退職したりする人が増加している。
それを受けて厚労省は、「職場のメンタルヘルス対策」を義務化する方針を打ち出し、関連した法律が改正される運びとなった。労働政策審議会から、「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」が厚生労働大臣への答申という形で出されたのだ。
この制度は、2012年秋にも実施される予定。ここが少し問題をはらんでいるので、今回は解析してみる。
では、どういう「義務」が職場に課せられるのだろう。
まずは健康診断と同様に「従業員のメンタルチェック」が必須となる。
そこで「メンタル面で問題あり」とされた従業員は、経営者や上司などか「ちょっとキミ、うつ傾向があるから病院行ったほうがいいよ」などと通達されるのだろうか。もちろんそうではない。
その結果は機微情報として特に重要な個人情報であり、原則的にはメンタルチェックを行った医師や保健師から、従業員へ直接、通知されることになる。本人の承諾なしに事業所に通知されることはない。
では、メンタルチェックの結果を受け取った労働者はどうするだろう。
「うつ傾向あり」なら、産業医に相談?
メンタルチェックの結果を受けた労働者は、どうするか考えてみよう。
もし「うつ傾向あり」といった結果が記載されていたら、直接、外部の医療機関を受診するかもしれない。自分の職場の産業医など産業保健スタッフに面接を希望することもあるだろう。
産業医に面談したいなら、事業所に面接を希望する旨、申し出ることになる。今回の労働政策審議会の答申には、「検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たときは、事業者は医師による面接指導を実施しなければならない。なお、面接指導の申出をしたことを理由に労働者に不利益な取扱をすることはできない」と記されている。
その上で「必要なら」勤務時間の短縮や配置転換などの対応策が講じられるのだという。
従業員が自分のストレス状況を把握し、医師等の専門家に相談したり異動などで労働環境を改善する措置を講じたりすることは、いま職場にとって非常に重要なテーマだ。
「メンタルチェックと本人へのフィードバック」によって、早期にうつ病などが発見されて治療につながったり、発生前の予防が進んだり、という現実的なメリットは、おおいにありそうではある。
しかし一方で、「本当にそんなにうまくいくのか」と懸念される点がいくつかある。
まず、全従業員が行ったチェックテスト結果を、誰がどうやって厳密に管理するか。
メンタルテストの問題いくつか
従業員のメンタルテスト結果は、医師から本人に直接通知となっている。しかし全従業員分の元データは、いずれにしろどこかに集約されるはず。
法では「たとえ事業者が望んでもみだりに見せてはならぬ」と明記されるようだが、職場の産業医や保健師がメンタルチェックを行った場合はどうだろう。
彼ら産業保健スタッフは、あくまで事業所からの依頼で働く身。もし経営者が「ちょっとメンタルが気になる社員がいるので、その人の結果を出してよ」と言ってきたら、どうするのか。本当に「たとえ社長の指示でも結果を見せてはならないことに法律がなってますので」と断れるだろうか。
次の問題だが、チェックテストと面談で「治療の要あり」となったと仮定しても、それ以上の受診や面接を希望しない労働者が出るかもしれない。
結果を知っている産業医が、「受診しました? 早めに行ったほうがいいですよ」などと促すのは、本人の意思に反しているということになるだろう。そうなると、あとは手をこまねいて見ているほかないのか。仮に本人が「この結果は誰にも言わないで」と言ったら、受診につなげることもできない。
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