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フル電動自転車“御用” 無免許、飲酒摘発へ 動力はミニバイク並み
2月28日17時28分配信 産経新聞
■大阪府警南署分析
道路交通法で「原動機付自転車」と規定されながら、動力の大きさが分からないため、違反があっても摘発が困難だった「フル電動自転車」について、大阪府警交通指導課と南署は、3月中旬にも本格的な違反取り締まりに乗り出す。南署が独自に動力の大きさを分析したところ、ミニバイクと同じ種別であることが分かったため、無免許や飲酒運転での摘発が可能となった。これまで摘発逃れが横行していただけに、影響は全国に広がりそうだ。
フル電動自転車は平成16年ごろに大阪・ミナミに登場し、その後全国に広まった。南署はこれまでに延べ約200人の利用者に警告しており、同署幹部は「大阪市内だけで数百台あるのではないか」と指摘。警察庁は17年、電動アシスト自転車とは異なるフル電動自転車を「ペダル付き原動機付自転車」に分類し、公道走行にはナンバーの登録や免許証の所持、ヘルメットの着用、方向指示器や速度計などの整備が必要、とした。
しかし、大半が中国製だったことから、動力の大きさが分からず、道路運送車両法で定められた種別を特定できなかった。このため、違反しても反則切符に種別を書き込むことができず、摘発が困難だった。
府警幹部は「種別が異なると、道交法に違反した際の罰則金や犯罪事実が違ってくる。種別を特定できない以上、反則切符を切れず、違反に目をつぶらざるをえなかった」と説明する。
府警は17年、免許がなくても公道を走ることができると偽ってフル電動自転車を販売したとして、詐欺容疑で自転車販売店の経営者らを逮捕したが、利用者の摘発例はなく、違反を見つけても警告するしか手立てがなかった。
こうした状況を逆手に取り、「注意されても違反切符は切られない」などと客に説明し、フル電動自転車を売る悪質な販売業者も後を絶たないという。
南署はフル電動自転車約40種のうち流通台数の多い数種について、動力の大きさを独自に分析したところ、いずれも規定の「0・6キロワット以下」と見積もられ、道路運送車両法上ミニバイクと同じ「第一種」と区分されることが判明。道交法違反での摘発が可能になったという。
南署は「自転車感覚でフル電動自転車に乗ることは法律違反だという常識を徹底させたい」としている。
◇
【用語解説】フル電動自転車
ペダルをこがなくても、サドル下に搭載したモーターで走行可能な原動機付自転車。ハンドルのアクセルを回すだけで自走できるため、ペダルをこぐ力をモーターで補助する「電動アシスト自転車」とは異なる。6時間程度の充電で約15キロの走行が可能で、最高時速は約30キロ。中国製が多く、価格帯は3万〜6万円が中心。平成19年には大阪市淀川区でフル電動自転車とオートバイが衝突して死亡事故が起きるなど、全国で事故が多発している。
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