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【news+】ニュース速報スレ【全般】★7

498名無し長右衛門:2009/02/03(火) 16:20:42
■使われない休業制度
 総務省の就業構造基本調査によると、平成18年10月から19年9月までの1年間に、家族の介護や看護のために会社を辞めたり、転職した人は14万4800人。約10年で1.6倍に増えている。
 背景について、労働政策研究・研修機構の池田心豪(しんごう)研究員は「高齢人口の増加で、介護が必要な家族がいる労働者も増えた。介護を担っているのは多くの場合女性だが、妻を介護する夫や親を介護する独身の息子など、仕事を持つ男性が介護を担うケースも目立っている」と指摘する。
 さらに池田さんは「育児・介護休業法は、家族介護を担う労働者が介護休業を取得できると定めているが、介護休業は使われていないのが実情だ」という。
 厚生労働省の職業安定局雇用保険課によると、介護休業の取得者は増加傾向だが、平成19年度は全国で7100人程度。離転職した人とは、人数が2ケタ違う。
 池田さんらが18年度にまとめた報告書では、介護休業取得者の8割以上が「連続した休みは必要なかった」と答えており、介護休業より、むしろ半日から1日単位の有休を使って仕事と両立させている現状が浮き彫りになった。
 こうした実態を踏まえ、厚労省の労働政策審議会は昨年、「通院の付き添い時」などに1日単位で休める介護休暇制度(要介護者1人につき5日)の創設を提案。厚労省は法改正する意向だ。
 しかし、東京大学社会科学研究所の佐藤博樹教授は「法が現実に合うようになるのは一歩前進だが、運用するのは企業。介護に関する企業の理解が進まない限り、介護離職者は減らない」と指摘する。介護休業法は企業に、介護が必要な従業員に介護休業を取得させることを義務付けているが、罰則がないため、社内規定すらない企業もある。
 不況下で、従業員に介護休業を取らせることは不利益と考える企業は少なくない。ある一部上場企業の元人事担当者は「業績が悪化するなか、社員が介護休業を取れば、代替要員が必要になり、余分な給与が発生する。また休業から復帰したときの配置にも困る」と打ち明ける。
 しかし、佐藤教授は「介護休業を取得する社員が増えればコストがかかる、という論理は最大の誤解。休業中は企業に給与負担はない。社員が介護で離職する場合に比べ、休業を取ったり、短時間で勤務し続ける方が、企業は新規採用や育成のコストを節約できる」と強調する。
 「今後、少子高齢化が進み、一人っ子同士の夫婦が4人の親を介護しながら、仕事も続けるケースなどが増えていく。24時間すべてを仕事に使えない社員の方が一般化するのだから、企業は介護が必要な社員が働き続けられる環境を整えないといけない」
                   ◇
【用語解説】介護休業
 育児・介護休業法では、労働者は、介護を必要とする家族1人につき93日を限度に休業が取れると定めている。介護の状態が変わるごとに、複数回の取得が可能。93日の範囲内で勤務時間の短縮やフレックス勤務なども認められる。休業中は雇用保険から、賃金の4割が支給される。事業主は、労働者の介護休業の申請を拒むことができない。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/economy/work_life_balance/?1233643184




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