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【news+】ニュース速報スレ【全般】★7

420名無し長右衛門:2009/01/30(金) 19:56:20
広島県教育長のHPの書き込みは名誉毀損 広島高裁2009年1月21日
 広島県教育長のホームページにあった県民向けの投稿欄に、県高校教職員組合(高教組)の活動や役員を中傷する書き込みを掲載し続けたのは名誉棄損に当たるなどとし、高教組と男性役員1人が県と県教育委員会に計700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が21日、広島高裁であった。礒尾正裁判長は、県に310万円の支払いを命じた一審・広島地裁判決を変更し、県に20万円を支払うよう命じた。
 主な争点は(1)書き込みの掲載が、高教組と役員の名誉を棄損し、プライバシーを侵害したか(2)労働組合を弱体化させる不当労働行為に当たるか、だった。
 高裁判決は、一審判決が名誉棄損と認定した書き込みの大半を名誉棄損やプライバシー侵害に当たらないとし、高教組を「ファシズム」と表現した記述についてのみ名誉棄損と認定。役員に対する名誉棄損は一審通り認めた。ホームページへの掲載は組合への支配や介入には該当せず、不当労働行為とはならないと判断した。
 一審判決は、役員を「自分の考えに合わないことがあると、職場で何日も膨れっ面をしているらしい」と中傷したり、高教組を「つぶされてしまうのは当然」などと批判したりする書き込みを県教委が掲載し続けたのは違法と判断。さらに、掲載は高教組を弱体化させる効力を持ち、不当労働行為に当たると認定した。(鬼原民幸)
http://www.asahi.com/kansai/kouiki/OSK200901210068.html

ネット書き込みで名誉棄損、二審は逆転有罪 東京高裁2009年1月30日17時17分

 インターネットのホームページに書き込んだ内容について名誉棄損罪に問われた会社員(37)の控訴審で、東京高裁(長岡哲次裁判長)は30日、ネット上の名誉棄損についての「新基準」を示して無罪とした一審・東京地裁判決を破棄し、求刑通り罰金30万円の有罪判決を言い渡した。会社員は上告する方針。
 判決によると、会社員は02年10〜11月、自分が開設したホームページに、ラーメン店をフランチャイズ展開する都内の企業が、宗教団体と関係があるとする虚偽の内容を書き込んだ。
 一審判決は、この記載内容について、同罪に当たるとしながらも、内容が真実かどうかについて、ネットの個人利用者に要求される水準の調査を行った場合などは刑事罰に問えない、とする新たな基準を示した。
 しかし、高裁判決は「ネットの個人利用者に限って、基準を緩和する考え方には賛同できない」として一審判断を覆した。
http://www.asahi.com/national/update/0130/TKY200901300223.html




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