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【news+】ニュース速報スレ【全般】★7

358名無し長右衛門:2009/01/29(木) 17:48:19
番組の録画転送は適法=テレビ局が逆転敗訴−知財高裁
1月27日16時38分配信 時事通信
 テレビ番組を録画し、インターネット経由で転送して海外で視聴可能にするサービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放テレビ局9社が日本デジタル家電(浜松市)にサービス差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は27日、差し止めと損害賠償を命じた一審東京地裁判決を取り消し、テレビ局側の請求を棄却した。
 田中信義裁判長は「録画行為の主体はサービスの利用者であり、許された私的複製に当たる」と判断。機器の保守、管理を行う同社が録画を行っており、複製権の侵害だとするテレビ局側主張について、「利用者の行為を手助けしているにすぎない」と退けた。
 判決によると、同社は「ロクラクII」と名付けた装置を親機と子機1式でレンタル。国内に設置した親機が録画し、海外の利用者は子機を操作してネット経由で視聴できる。 

番組の海外転送サービスは「適法」 テレビ局側、逆転敗訴
1月27日17時13分配信 産経新聞
 インターネットとレコーダー2台を組み合わせ、日本のテレビ番組を海外で視聴できるようにしたサービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放9社が、システムを開発した日本デジタル家電(浜松市)にサービスの差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が27日、知財高裁であった。田中信義裁判長は著作権侵害を認めてサービス停止と賠償の支払いを命じた1審東京地裁判決を取り消し、テレビ局側の逆転敗訴を言い渡した。
 判決などによると、同社は日本国内で録画したテレビ番組をインターネットを使って海外に送信するシステムを開発。平成17年からレコーダーなどの機材の有料レンタルを行っていた。
 田中裁判長は、個人で録画した番組を海外に送信して、個人的に視聴することは著作権法上認められた適法な行為だと指摘し、「本件サービスは、利用者の適法な行為を簡単にできる環境を提供しているに過ぎない」として著作権侵害にはあたらないと判断した。

<知財高裁判決>TV番組海外転送は適法 テレビ局逆転敗訴
1月27日20時36分配信 毎日新聞
 録画した日本のテレビ番組をインターネットを使って海外で視聴させるサービスは著作権法違反だとして、NHKと民放キー局5社などが、サービスを運営する「日本デジタル家電」(浜松市)を相手取り、録画の中止や損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、知財高裁であった。田中信義裁判長は、録画の中止と約730万円の賠償を命じた1審・東京地裁判決を取り消し、テレビ局側敗訴の逆転判決を言い渡した。
 問題となったのは、同社製機器を利用し、国内の親機で録画した番組を海外の子機に転送するサービス。1審は「同社の録画行為は各局の複製権を侵害している」と認定したが、田中裁判長は「利用者による適法な私的利用のための環境を提供しているに過ぎず、複製には当たらない」と判断した。
 日本デジタル家電の代理人は「著作権法の趣旨に合致する全く正当な判決だ」、各局は「判決内容を精査して対応を検討する」とのコメントをそれぞれ出した。【銭場裕司】

録画番組の海外転送、TV各社の差し止め請求棄却…知財高裁
1月27日21時31分配信 読売新聞
 日本で録画したテレビ番組を海外に転送し、視聴できるサービスで著作権を侵害されたとして、NHKと民放9社が「日本デジタル家電」(浜松市)に、サービスの差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が27日、知財高裁であった。
 田中信義裁判長は「番組の録画と転送を行っているのはサービスの利用者で、被告はテレビ局の利益を侵害していない」と述べ、著作権侵害を認めてサービス停止と約730万円の賠償を命じた1審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。
 判決によると、同社は、日本のテレビ番組を録画し、インターネットで海外に転送できる「ロクラク」と呼ばれる機器を開発し、2005年から在外邦人にレンタルしていた。録画機は同社が利用者から預かり、一括管理していたため、各局は「録画を行っているのは同社だ」と主張したが、判決は「録画や転送は利用者が海外から遠隔操作しており、同社は番組録画のための環境を提供したに過ぎない」と指摘した。
 テレビ各社は「判決内容を精査して対応を検討する」とのコメントを出した。
最終更新:1月27日21時31分




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