レス数が1スレッドの最大レス数(1500件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
【news+】ニュース速報スレ【全般】★7
-
それでは質問があればお受けします。
−−鑑定結果は真犯人と菅家受刑者が他人であると判断していいのか
「そう言っていいと思います。半袖下着に付いているものは、河原で見つかったので、他人の細胞が付いていることが大いにありうる。当時の捜査はDNA鑑定を念頭に置かないものでしたから、捜査員が触れた可能性もある。前の鑑定は、顕微鏡で見て(下着に)体液が残っていることを確認して鑑定をしました。今回はすでに年月が経ち、体液がもとの状態を保つことはないらしく、(顕微鏡では)確認できなかった。
しかし2人の鑑定人は、男性に由来する細胞をターゲットにした。つまり、対象から女児のものは外される。あとは捜査官などの細胞である可能性について、A鑑定は体液であることを前提に鑑定をした。それは体液が下着についているのを確認して、それ以上のことをしないという鑑定。そうすると、可能性だが、女児のものではない別の男性が触った場合、その男性のものというのは否定はできない。
ところが、B鑑定人は体液がついていることを前提にせず、『DNAをいわば絞り出して抽出を行った』と書いている。科学的な鑑定書で、冷静に書いているが、科学者としての『憤り』というか、なぜこういう誤りが生じたのかと書いてあり、そこを読んで思わず涙が出てしまった。
検察の推薦したA鑑定人も、お互い連絡は取っていないと思うが、自分の鑑定結果を出した後、元の鑑定書に関しても『使えるようなものではない』と言ったのは科学者としての良心に沿ったものだと思う。科警研を始め、このDNA鑑定結果を正しいと言い続けた人は、反省しなければいけないと思います。
真犯人の型が分かったことで、真犯人が生きているのであれば、その人物の血液を特定すれば分かる。その人物を捜せば犯人である可能性もあるわけです。
私はDNA鑑定だけでいいとは言っていない。だが、現在の精度をもってDNA型が一致する人物は、足利事件の真犯人となる可能性が極めて高い。
ただ、その他の状況、たとえば、当時近くに住んでいたとか、性癖などの状況証拠もないといけない。ただ、今新たなデータがわれわれの前に現れたことをどう考えるのは重要なことであり、検察はどうすべきか考えるべきだ」
−−B鑑定は別人のものとしているがAはどうか
「A鑑定もそういっている」
−−A鑑定は特定の誰かの型か
「特定の型が出てきている。同一の可能性はあり得ない」
−−A鑑定とB鑑定は同じ人物のものか
「全く違う方法を用いているので、一致していない」
−−AとBは比べられないということか
「ないものねだりだ。裁判所は『遺留された体液をどう使うか』とそれだけ。こういう結果を予想して、資料は少ないし、別々の方法でやった」
−−AとBは同一人物のものとは言えないのか
「菅家受刑者のものでないことははっきりしている」
−−菅家受刑者に結果は伝えたのか
「弁護士が接見に行っている。菅家受刑者に鑑定を伝えたところ、『違うと聞いてじーんときた。私は無罪なので、良かったと涙が出た。再鑑定の結果にありがとうと言いたい。1日も早く再審を開始して、早く出してもらって両親の墓参りをしたい』と話したという。
私はBの鑑定書を読んで涙がでた。私たちも菅家受刑者も、再鑑定を求める。最高裁には12年前にも『違う』と主張した。当時だったら時効も8年残っていたのに、時効が成立してしまったのは、裁判所にも責任はある。
劣悪な状態で半袖下着が残っていた。長い要望で4年前からマイナス80度での冷凍保存がされたが、16年間は常温だった。そこに真犯人のDNAがあるか気がかりだ。Bの鑑定人は20年この分野で研究している。
Bの鑑定人によると、この体液は人間の中で最も大事なものなので、膜もしっかりあり、他の細胞より鑑定しやすいということだった。
みなさん、高検にもコメントを求めてください。捜査機関として、検察が証拠を前にどう動くかが問われている。検察庁全体の問題だ。
栃木県警も間違いを犯し、菅家受刑者を犯人という捜査をしたことは許せない。今回の鑑定で無実になったら、国家賠償も可能だ。19年苦しめたのだから刑事補償では済まない」
|
|
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板