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【news+】ニュース速報スレ【全般】★7
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足利事件で佐藤弁護士会見「A、B両鑑定とも完全に一致」
5月9日2時46分配信 産経新聞
平成2年の足利事件で、被害者の衣服に付着していた体液が別人とするDNA型鑑定の結果が出たことを受け、菅家利和受刑者(62)の弁護人、佐藤博史弁護士が8日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見した。
佐藤弁護士は、裁判所側から「鑑定結果の公表は差し控えてほしい」という趣旨の要望を受けたことを明かしたうえで、以下のように続けた。
私はこれまでに多くの再審事件に関与してきましたが、証拠調べ結果について、事後にこれを説明するということをこれまで裁判所に容認されてきた。
「国民の知る権利」から考えても、今回の裁判所の判断は明らかに誤りだと思います。そこで裁判所から禁止されていることですが、あえて鑑定書の中身をお話しします。
今回交付された2つの鑑定書は、検察官推薦の「A鑑定人」と弁護士推薦の「B鑑定人」によるものですが、2人の名前を明らかにすることはできません。
鑑定結果ですが、両鑑定は、異なる鑑定方法を用いたものですが、半袖下着に由来する男性のDNA抽出成分のDNA型と、菅家受刑者のDNA型は異なり、「同一人に由来しない」という点で完全に一致しています。
A鑑定は「検査したDNA型の多くが異なるので、同一の人に由来しない」というものです。
B鑑定は「体液DNAをいわば絞り出して抽出を行った」結果、8部位のうち5部位で不一致で、「いかなる偶然性を排除しても、両者に由来する個人が同一である可能性はあり得ないと言っても過言ではない」というものです。
また、B鑑定によって(新たに最新の技術を使って、当時の鑑定法方法をやり直した結果)当時のDNA鑑定が誤っていたことも完全に明らかになりました。
A鑑定も穏当な言い回しですが、当時のDNA鑑定についても言及し、「その鑑定検査方法は当時、刑事司法に適用する科学技術としては標準化が達成されていなかったといえる」としています。
足利事件のDNA鑑定は完全に誤っていたのです。
そういう意味では、裁判所が鑑定結果を読んだ上で、なぜ公表を禁じたのか理解できません。きょう届いた鑑定書は極めて重大な意味を持っていた。今日届いた鑑定書は持っていた。これを中身を晒(さら)してはいけないという意味を私は理解できない。私の責任で公表しました。
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