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【news+】ニュース速報スレ【全般】★7
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足利事件 再審手続きとは
5月9日2時46分配信 産経新聞
裁判のやり直しを求める再審請求は刑事訴訟法に定められた手続きで、被告の利益になる場合に限って認められている。判決の証拠が偽造されていることや、証言や鑑定が虚偽であることが証明された場合のほか、判決で認定した罪より軽い罪を認める明らかな証拠を新たに発見した場合などに請求でき、裁判所は再審開始の可否を決定する。
裁判所の決定に対し、弁護・検察側双方ともに判断を不服として、上級裁判所に抗告することができる。
再審は「開かずの門」「重い扉」などとされ、開始決定が出るのはまれだった。だが、刑事裁判の原則「疑わしきは被告人の利益に」が、再審制度のもとでも適用されると判断した最高裁の「白鳥決定」(昭和50年)で門戸が広がり、「財田川事件」「免田事件」など、再審を経て無罪となるケースが増えた。
足利事件の公判を通じて争われてきたのは、DNA鑑定の信頼性。12年7月に最高裁がDNA鑑定の証拠能力を初めて認め、受刑者側の上告を棄却、無期懲役が確定した。
弁護側は14年12月、宇都宮地裁に再審を請求。「DNA鑑定の結果には重大な誤りがある」などとした新たなDNA鑑定書などを新証拠として裁判所に提出、再鑑定実施などを求めた。しかし、同地裁は再鑑定せず、DNA鑑定に関する新証拠についても「証拠価値は乏しい」と指摘、請求を退けた。
これを受けて、弁護側は東京高裁に即時抗告。弁護側が改めて再鑑定を求めたのに対し、検察側が「裁判所が実施を判断したのならあえて反対しない」などとする意見書を提出。高裁は、再審請求中の事件では初めて、DNAの再鑑定を決定していた。今後、高裁は再審の可否を決定する。
足利事件 識者コメント
5月9日2時46分配信 産経新聞
石山●(=日の下に立)夫(いくお)帝京大名誉教授(法医学)の話 「弁護側の発表内容では同じ鑑定方法が用いられたのかどうか分からないが、双方が同様の方法により同様の鑑定結果を出したのなら別に犯人がいるということ。経験からして、事件当時でも複数の鑑定方法を並行して行えば絶対に間違いは起こらなかった。精度の差の問題ではない。DNA鑑定は難しく、誰でもできるわけではない」
九州大学法科大学院の田淵浩二教授(刑事訴訟法)の話 「ここまで違う判定が出ているということは、同一人物ではないということ。早く再審を開始して無罪判決を下すべきた。これまで公判にかかわった裁判官は、当時の鑑定技術の信頼性に対する評価を誤り、全員だまされてしまった。もっと信頼性を高めてからDNA鑑定を裁判の証拠として使うべきだった」
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