したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1500件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

【news+】ニュース速報スレ【全般】★7

1369名無し長右衛門:2009/04/11(土) 04:31:28
第6回 保険契約時にウソをついたらどうなる?
「ウソをついても2年バレなければ大丈夫」
という説は本当なのか?

20〜30代の若いうちは、「入院したことがありますか」など簡単な問診だけで入れる保険。でも、その問診でウソをつくと、専門用語でいうところの「告知義務違反」にあたり、いざ保険金の支払いを申請した場合に保険金を受け取れないことがある。なので、保険の契約時の問診には正直に答えなくてはいけない。
でも、ある友人にその話をしたら、「ウソをついてもバレなきゃいいんだよ。もし、バレたとしても、その時点で契約から2年以上経っていれば、保険会社は契約解除できないんだから」と言われました。それって本当なの?

保険の内容や条件、種類をまとめたものが「保険約款」。保険約款には、保険が有効になる日付、保険金が支払われる条件、保険契約の解除や無効になる場合などが記載されている
そこで、ネットでいろいろ調べてみると、確かに「告知義務違反も2年で免責」という風説があるみたい。免責とは「責任を問われない」ということで、この場合、保険契約時にウソをついても、2年間経てばウソをついた責任を問われなくなるということらしい。実際、ある保険会社の保険約款(※)を読むと、次のように書いてあった。
----------
保険契約を解除できない場合
第12条 会社は、前条に定める告知義務違反があった場合でも、つぎのいずれかの場合には、保険契約を解除することはできません。
(中略)
(3)責任開始の日からその日を含めて保険契約が2年をこえて有効に継続した場合。ただし、責任開始の日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているときは除きます。
----------
これをわかりやすく言い換えると、「告知義務違反があっても、保険の効力が発生した日から2年を超えて契約が継続していた場合は保険契約を解除できない。ただし、その2年間に告知義務違反の内容で保険金が支払われるような事象が発生していた場合は除く」となる。確かに「2年で免責」と読めるような気もしますが…。
しかし、『生命保険の「罠」』(講談社+α新書)などの著者である後田亨さんは、「『2年で免責』は忘れた方がいい!」と断言します。
「2年間バレないようにしていれば、告知義務違反があっても保険金が支払われる。こんなふうに誤解している人が確かにいるみたいですが、それは明らかに間違い。まず、上記の約款は『解除できない基準』を書いてあるだけなので、保険金が支払われるかどうかは別問題です。さらに、約款には『重大事由による解除』という項目もあり、『2年で免責』だと思っている方はこちらを完全に見落としています。わざと事故を起こすなど、保険金目当てに何らかの不正を働いたら、保険会社はいつでも契約を解除できるのです。解除の際には、解約返戻金があれば払い込んだ保険料の一部が戻ってきますが、保険会社側が悪質と判断した場合は、『詐欺』行為があったとして、解約返戻金さえ戻ってこない可能性があります。」
やっぱりそんなに甘くはないですね。保険契約時にはウソは禁物…肝に銘じます。
※保険の内容や条件、種類を定めたもの。保険は、保険会社と契約者との合意のもとで成立するもので、保険約款は両者が合意した内容になる。

今回のまとめ
20〜30代の若いうちは、問診だけで入れることが多い保険。なかには答えにくい質問もあるけど、すべて正直に答えないと、いざというときに保険金が受け取れない可能性がある。さらに、最悪の場合は、保険も解除されて、解約金も受け取れない。
保険金の支払いに関係しないような病気なら申告する必要がないと思っていましたが、やはりウソをついてもいいことはないんですね。保険契約時には聞かれたことに正直に答えようと思います。
読者の皆さん、今回取り上げた「問診の答え方」など、保険の契約時で何かギモンに思われたことはありませんか? 今後の調査の参考にぜひ教えてください。
取材協力:後田亨氏
http://r25.jp/b/report/a/report_details/id/110000006624/part/2?vos=nr25ln0000001




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板