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【未収が】下位ロー島根大生の法律相談【大丈夫?】
131
:
名無し長右衛門
:2008/11/19(水) 00:25:29
>>129
奨学金というものは概して給与と貸与に大別でき、欧米の大学や大学院と異なり、
日本では給与ではなく貸与という形態を採る奨学金が大半を占めており、ここで話題
となっている日本学生支援機構の奨学金もこの貸与の奨学金ですよね。
したがって、当然に返還債務を負うことになります。連帯保証人や保証人は保証債務を負担
することになります。
但し、日本学生支援機構の奨学金は、一種に関しては無利息ですし、二種でも比較的低い利率と
なっており、加えて予定されている返還期間も相当長期間になっていますので、過度に債務者に
負担をかけないような制度設計になっているものと思われます。
ですから、債務の金額の多寡にもよりますが、社会人として相当の所得を有する者にとってさほどの
負担にはならないようになっているのではないでしょうか。
もちろん、債務者として債務を負担しなければならないことには変わりなく、今後の社会・経済情勢の推移の
次第では、生活に困窮する者も増えないとは決して言えない状況にあることは確かです。
しかしながら同時に、就職先がなかなか決まらず一定の所得が確保されていない状況下にあるなどの特段の事情が
認められる者に対しては、届出ることが当然の条件として返還猶予制度が用意されており、余程の悪質性がなければ
貸金返還請求訴訟の提起やその際の貸金債権保全のための諸々の仮処分なり、確定判決後の民事執行手続を経た強制執行に
よって債権回収をかけるということはなかなかないものと思われます。
問題になってた事例は、その大半が返還する資力を十分あるにもかかわらず返還請求に応じない悪質な者であると聞きます。
本来なら奨学金であるからには給与の形態が望ましいですが、限られた財政の中で多くの者の需要に応えうる体制を整備する
ためには、貸与の形態でもやむを得ないのではないかと思われます。
多くの者は返還義務に応じて債務を履行しているわけです。
奨学金の問題とは直接関わりませんが、法科大学院教育に多大な費用と時間を要することそのものを問題視する議論は、当然に
存在しますが、これは法科大学院構想の是非そのものの問題であるので、ここで話題に上っている事柄と性質を異にしているものと
考えます。
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