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【未収が】下位ロー島根大生の法律相談【大丈夫?】
116
:
名無し長右衛門
:2008/11/14(金) 21:41:02
>>109
法科大学院棟のない大学は島根大学のみだろうと仰りますが、事実誤認も甚だしい暴言です。
むしろ、法科大学院棟のある大学は私立大学に集中し、国公立大学ではないところが多いのが実情です。
例えば、京都大学の法科大学院は、桂キャンパスにその大部分の施設が移転した後の、本部キャンパスに
ある旧工学部の一部学科の跡を若干改装してできたものであって、独立の法科大学院棟と呼べる代物では
ありません。その他の大学でも、独立の棟を持っているところは多いとは言えません。
>>112
授業料等の全額免除もしくは半額免除等の優秀者に対する優遇措置は、多くの法科大学院で行われており、
とりわけ私立大学の大部分はそうしていますし、国公立大学でも同様の優遇措置を設けているところがあります。
別に島根大学だけが特別に設ける制度でも何でもありませんし、ましてや「酷い」と言われることはないだろうと
思われます。
>>111
別におかしくはないでしょう。
但し、説明不十分な記述であるというべきかもしれません。
自転車の一時使用でも罪に問われることがあるのは、最高裁の決定でも見られます。
いわゆる使用窃盗が不可罰にされることの理由として一般的に挙げられるのは、
不法領得の意思の不存在ですよね。
しかしこの不法領得の意思がなかったとの認定がされる場合は、むしろ稀であることが
実情でしょう。不法領得の意思の有無についての解釈も錯綜しておりますしね。
もし、まったく不法領得の意思が不存在であるにもかかわらず窃盗罪が成立すると記述されていれば、
間違いであると指摘できるでしょうが、自転車の一時使用であるから罰則がなく不可罰ということの方が
誤りです。
自動車を無断で4時間も乗り回した上で元に戻したという事案について、最高裁は窃盗罪の成立を認めております。
その他下級審裁判例でも窃盗罪としているものがあります。
どのような事案でどういうふうに不法領得の意思の有無が判断されたのかを丁寧に見ていかないと、
ただ闇雲に使用窃盗だから不可罰だと即断するのでは、杜撰な法解釈になってしまいます。
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