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【三振】 山陰法科大学院の授業風景 【法務博士】
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>>460は、刑事法と刑事学は違うということをいっているが、
じゃあ宮宅は、刑法も刑事訴訟法もどちらもできないということか?
そうなると、刑事学という司法試験の選択科目でも必修科目でもなんでも
ない(不要な)科目の担当なのに、
研究科長として法科大学院をとりしきっていることになる。ほかの法科大学院も
そういう周辺科目の担当者がトップにおさまっているのか?
もし、三毛が刑事法も担当できるならば、一科目しかも必修でも選択でもない科目
しか担当しない三ヶに学部の刑法関係を担当させればすむこと。
わざわざ公募する必要があるのか? 他の科目(たとえば民法)の担当者を
公募するほうが先決。こんなちぐはくがおかしいし、
460の弁明は教員によるものとしかおもえない内容。
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