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【三振】 山陰法科大学院の授業風景 【法務博士】
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>>459
まずは>>458での
> 「刑事法」っていうときは、通常は刑法・刑事訴訟法の両科目担当可能な者
_通常は_ってところに留意してくれ。
公募要項(>>446)を見れば担当授業科目は「刑法関連科目」となっている。
今回の公募は「刑法」担当可能な者ということであろう。
> 三毛は「刑事法」が担当になっているので、
彼は「刑事学」担当となっている。「刑事学」とは「刑事政策」のこと。
> そもそも刑法と刑事訴訟法両方担当できる者がいるのか?
刑事法学の領域においては、つい最近まで
刑法・刑事訴訟法・刑事政策の三領域を一通り扱えるべきとされていた。
今でも一定レベル以上の大学の大学院では、刑事法専攻者のあるべき姿とされている。
換言するなら、「刑法しかできない」「刑訴しかできない」というのは、
二流・三流の奴という暗黙の了解がある(謙遜して「・・・しかできない」言う場合はあるけどね)。
また、民事法と比較すると刑事法では実体法と手続法の関係がかなり密接であることや
手続法の理論自体が極めてシンプルであるため、
実体法と手続法の研究教育領域の分業化がかなり遅れているともいえる。
ちなみに、団藤重光先生のされたお仕事では刑訴の仕事がもっとも評価されている。
平野龍一先生のお仕事では刑訴の有名な体系書があるにもかかわらず、刑法の仕事が評価されている。
天才と期待されながら夭折された刑法の藤木英雄先生の最初のお仕事は刑事学だ。
> それならば、民法と民事訴訟法両方担当できる者がいるのか?
実体法と手続法の関係の複雑さ、手続法理論の複雑さ(刑訴と比較すればすぐわかる)などなど、
民事法は、質・量ともに刑事法とは比較にはならないほど複雑である。
また、学問領域としても刑事法よりも遥か以前から実体法と手続法の分化が進んでいる。
日本においては既に戦前のうちから独立の学会(訴訟法学会)が存在していた。
訴訟法学会は現在の民事訴訟法学会の前身だが、法学系の学会では日本最古のものである。
ちなみに、現在でも刑事訴訟法だけを扱う独立の学会は存在しない。
刑事訴訟法学者は、日本刑法学会に所属するのか一般的である。
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