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検察側、改めて死刑主張=光市母子殺害で元少年に−差し戻し審弁論・広島高裁
10月18日12時4分配信 時事通信
1999年に山口県光市で起きた母子殺害事件で、殺人などの罪に問われている当時18歳の少年だった被告(26)の差し戻し控訴審第11回公判が18日、広島高裁(楢崎康英裁判長)であり、検察側は最終弁論で「死刑を回避するに足りる事情は見いだすことはできない」と改めて死刑判決を求めた。
最高裁は「二審は量刑で考慮すべき事実の評価を誤った。死刑回避の十分な理由は認められない」として、無期懲役を破棄し、同高裁に差し戻した。
検察側はそれを前提とし、「捜査段階での供述を翻して被害者を冒涜(ぼうとく)するような被告の態度は、さらに遺族を苦しめている」と指摘。「被害者の必死の抵抗を受けながら、5分間あるいはそれ以上継続して首を圧迫し続け、窒息させており、強い殺意に基づく行為は明白」と強調。その上で、被告の犯行時の年齢や家庭環境などを考慮しても、死刑は免れないとした。
被告が殺害後に乱暴したことを「復活の儀式」と主張している点について、「被告の性的欲望の充足として行われたもので、荒唐無稽(むけい)なこじつけ」と批判した。
弁護側は「人恋しさから被害者に抱き付いた」と殺意を否定し、傷害致死罪の適用を求めている。
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最終更新:10月18日16時49分
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