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自民党政権綜合スレ
2059
:
名無しさん
:2015/08/15(土) 20:59:40
>>2058
内閣法制局といえば、立法府である国会の、いわば法の番人で、国会審議における審議過程の法案が憲法に照らして「合憲か、違憲か」を審査、判断する重要な役割を担っている。確かに、同長官の任命権は内閣総理大臣にあるが、伝統的には司法府の経験と知見を要する人材が就任するポストである。
このため、立法府や時の政権とは一線を画して、いわば自立自尊の矜持を維持してきたが、小松一郎氏の登用は内閣法制局の秩序と矜持を切り崩し、今では時の政権を補佐する下請け的な存在に成り下がり、信用を失墜させた印象を拭えない。小松一郎氏は気の毒にも就任後まもなく逝去されて、後任には横畠裕介次長が内部昇格したが、すでに後の祭りで、手遅れである。
法律の違憲審査は元来、最高裁判所が保有する機能と役割であるが、その対象はすでに成立した法律に限られており、法案の審議、作成過程で関与することはない。その最高裁に代わって、その機能と役割を果たしているのが内閣法制局である。任命権があるからと言って、意のままに操れるとの思い違いは重大である。内閣法制局に付託されている三権分立の重要な相互監視機能を麻痺させ、骨抜きにして、機能不全に陥れてしまった顛末は罪深い。
● 尋常ではない安保法案成立への執念 迷走する「合憲」への論拠探し
昨年7月に、安倍政権が集団的自衛権の行使容認を憲法解釈の変更だけで可能にした閣議決定は、もっと罪深い。集団的自衛権は、自国が武力攻撃を受けていなくても、関係の深い他国が攻撃を受けた場合、一緒に反撃できる国際法上の権利である。日本政府は、これまでの歴代政権が憲法9条の制約から「行使は容認できない」としてきた。それを安倍政権はあっさりと憲法の解釈変更で「容認できる」へ、一変させた。
しかし、この解釈変更は「違憲である」として一蹴し、状況を一変させたのが、6月4日の衆院憲法審査会での参考人質疑であった。とりわけ、「(解釈変更は)法的な安定性を揺るがす」と指摘したのは、自民党推薦の長谷部恭男早大教授で、特に「必要最小限度の自衛権行使は憲法上、認められる」との1972年の政府見解を論拠としている点を批判した。
安倍政権が新たに持ち出した論拠が、1959年の砂川事件をめぐる最高裁判決である。これは、米軍駐留の合憲性が争点で、判決は「国の存立を全うするために必要な自衛の措置」として米軍駐留の合憲性を認める一方、日米安保条約については「高度の政治性を有し、司法裁判所の審査には原則としてなじまない」として、判断を避けている。
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