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公安警察の「事業仕分け」を!

7名無しさん:2009/11/27(金) 07:14:22
公安警察の「犯罪特権」
憲法上の大原則 法治主義に反して犯罪組織として公安警察の存在を可能にしているのは、行政府が事実上、警察の管理
を放棄し、その管理を警察自身の手に委ねているからである。それはかつて、戦後の公安警察の犯罪活動を、国家行政
の必要悪として認容(『いざという時』)したことに端を発する。
国家行政を担当する歴代政権は許容した犯罪の罪深さゆえ管理することから逃亡し、管理を警察自身の手にまる投げ
する一方、その警察の内部を覗くこともタブーとして扱ってきた。国家行政の不文律である公安警察の「犯罪特権」
はこの構造の上に成立っているのである。これが自民党政権が一貫して執り続けてきた警察行政の根幹である。
管理を警察の手に委ね、内部を覗くことをタブーとして来たのは「警察が腐敗したり、警察官が犯罪を行ったりしない」
と言う前提からなのではなく、警察犯罪の政権からの認容がその意味だったのである。
一方、警察内でも、この事実は高度に秘匿せねばならぬものとして一職員に至るまで「秘密の担保」が要求され「警察
の秘密は墓場まで」の掟となり、警察の秘密主義の中枢を成しているのである。
こうして警察組織は外部の目による民主的チェックや管理監督を一切拒絶し、制度上は警察を管理監督する国家公安
委員会を下部組織化し、その委員は警察自身で選任し、国家公安委員長のみ政権与党自民党の国会議員を名誉職として
就任させ、警察庁長官は必ず警察自身の中から選ぶ。
自民党の警察政策に交応してこの様な、シビリアンコントロールを受け入れない国内独立国家の様相を呈する警察組織
が構築されたのである。
公安警察の「犯罪特権」を守る事を主眼とする警察の秘密主義は、偽造領収書による裏金不正にかいま見える公金着服
汚職をも一様に警察特権として担保している。


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