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公安警察の「事業仕分け」を!
29
:
新党日本支持者
:2010/01/19(火) 21:29:27
2006年9月13日夜に事件が発生した。
私は被害者とされる女性の右斜め後ろに少し離れて右手を吊革につかまり立っていた。被害者とされる女性は、
後ろを振り返ったときに右後ろに立っていた私を犯人と勘違いした可能性がある。事件そのものが狂言であった可能性も
否定はできないが、立証が困難であるので勘違いの可能性を考慮している。もちろん、私はまったく犯罪行為を犯していない。
9月13日夜に蒲田警察署副署長がメディアに対して行った情報提供で、「犯人は被害者の右後ろに立ち、左手で被害者の
臀部を触った」というものだった。
ところが、その後の起訴状、開示された供述調書では、犯人は被害者の真後ろに密着して立ち、両手で被害者の側面を触ったと
犯罪事実が一変した。
その背景に新たに登場した「目撃者」の存在があった。「目撃者」は9月15日に警察署に電話を入れ、9月16日に警察に
出頭して目撃情報を警察に話したと公判で証言した。
ところが、この「目撃者」証言が嘘であることがのちに判明した。「目撃者」が9月15日に警察に出頭して「実況見分調書」を
作成していたことが発覚したのだ。この「実況見分調書」は検察が存在を隠していたため、長い間開示されていなかった。
弁護側が証拠開示請求をして、検察が誤って開示してしまったものと考えられる。
事実の経緯を次のように推察できる。
9月14日に「目撃者」とされる人物が警察に電話をした。この「目撃者」は電車のなかから、自分が被害者とされる女性の
「前にいる」と友人にメールを送っている。つまり、電車の進行方向を向いて立っていた被害者とされる女性の前方にこの
「目撃者」がいたのだと考えられる。
警察は「目撃者」からの電話を受けて、9月14日、「目撃者」の存在を利用して、犯罪事実を変更したのだと考えられる。
犯人が被害者の真後ろに密着して立ち、両手で犯行に及び、「目撃者」が被害者の「左・真横」から犯罪を目撃したストーリーを
創作したのだと考えられる。この段階で「目撃者」がいた場所が「前方」から「真横」に変更された。
この「目撃者」の法廷での証言は重大な矛盾が満載で、まったく信用できないものであった。この点は裁判資料等を参照いただきたい。
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