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公安警察の「事業仕分け」を!

286とはずがたり:2017/04/05(水) 20:21:18
陸運局関連も道路行政って事で取締が対象の警察スレでやる。

日本のナンバープレート
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88#.E6.A6.82.E8.A6.81

地名[編集]
ナンバープレートには払い出された運輸支局または自動車検査登録事務所の名称を示す、1文字から4文字の地名が原則表示される[4]。2006年10月10日以降「ご当地ナンバー」が導入されて地名が増え、現在の地名は116種類ある。
陸運支局が同一都道府県内に自動車検査登録所を設けている場合は、混同を避けるために、陸運支局管轄区域のナンバープレートには、陸運支局の名称ではなく所在都市を表示している。例えば、神奈川陸運支局は「横浜」、兵庫陸運支局は「神戸」、東京陸運支局は区名の「品川」という具合である。ただし例外はあり、寝屋川市に所在する大阪陸運支局は「大阪」を表示していたが、支所である自動車検査登録事務所を大阪市に設けた際に、混同を避けるために「なにわ自動車登録事務所」という名称にした経緯がある[5]。また、愛知県の「尾張小牧」ナンバーは、小牧市に所在する小牧自動車登録事務所が管轄するが、「小牧」の名称を拒んだ一宮市と春日井市の反対によって、旧国名の尾張を冠することで決着をみている[6]。これと同様の例が「とちぎ」ナンバーで、佐野市に所在する佐野自動車検査登録事務所を新たに設置する際に、ナンバープレートの名称をめぐり佐野市側とその周辺自治体の住民の猛反発が起こって対立する事態となり、問題の収拾にあたった栃木県が佐野市に登録事務所を置かないことも辞さない強硬姿勢を示して佐野市側を強引に説得したことで、周辺自治体が主張する「とちぎ」になった[6]。
自動車検査登録事務所がある場合でも、離島の場合は登録台数が極端に少ないという理由で、登録事務所名を表すナンバープレートが交付できない地域もある。例として、長崎県の対馬と壱岐を管轄する厳原自動車検査登録事務所は「長崎」、鹿児島県の奄美大島に所在する大島自動車検査登録事務所は「鹿児島」を交付する[7]。沖縄県は、沖縄総合事務局陸運事務所が管轄し、宮古支所と八重山支所があるが、すべて「沖縄」で統一されている[7]。
ご当地ナンバーは、陸運支局か自動車検査登録事務所の所在地を原則として表示するという規制を緩和して2006年度から実施されたもので、登録事務所がない地域でも地元の強い要望によって、その地域名を表示したナンバープレートであり、「伊豆」(静岡県)や「会津」(福島県)などがその例である。

自動車(登録車)[編集]
上1桁が「1」 - 普通貨物車
普通自動車[注釈 1]のうち貨物用途のものが普通貨物車として分類される。最大積載量5t以上または車両総重量8t以上の大型貨物及び特定中型貨物には大板が適用され、最大積載量5t未満かつ車両総重量8t未満の中型貨物には中板が適用される。
上1桁が「2」 - 普通乗合車
普通自動車のうち乗用で乗車定員が11名以上のものは普通乗合車として分類される。乗車定員30名以上または車両総重量8t以上の大型バスには大板が適用され、乗車定員29名以下のマイクロバスには中板が適用される。
上1桁が「3」 - 普通乗用車
普通自動車のうち乗用で乗車定員が10名以下のものは普通乗用車として分類される。
上1桁が「4」 - 小型貨物車
小型自動車[注釈 2]のうち貨物用途のものは小型貨物車として分類される。
上1桁が「5」 - 小型乗用車
小型自動車のうち乗用で乗車定員が10名以下のものは小型乗用車として分類される。
上1桁が「6」 - 小型貨物車
分類番号が3桁になる前は三輪貨物であったが、現在は「4」と同じ小型貨物車に適用される。ただし、「4」が埋まるまでは登録されない。
上1桁が「7」 - 小型乗用車
本来三輪乗用であったが、現在は「5」と同じ小型乗用車に適用される。ただし、「5」が埋まるまでは登録されない。分類番号二桁では名古屋等で、分類番号三桁では一部の管区で人気の高い一部の一連番号で、「5」が埋まり、「7」が登録されている。
上1桁が「8」 - 特種用途自動車
法令で定められた特種の用途に使用する自動車は、普通自動車か小型自動車かによらず、特種用途自動車として分類される。最大積載量5t以上または車両総重量8t以上、乗車定員30名以上のいずれかを満たす車両には大板が適用され、それ以外は中板が適用される。
上1桁が「9」 - 大型特殊自動車
法令で定められた特殊な構造を持つ自動車で、車体の大きさが全幅1,700mm以上、全長4,700mm以上、全高2,800mm以上のいずれかを満たす場合は大型特殊自動車として分類される。
上1桁が「0」 - 建設機械
大型特殊自動車のうち、自動車抵当法第2条但書に規定されているものは建設機械として分類される。


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