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公安警察の「事業仕分け」を!
258
:
とはずがたり
:2016/10/05(水) 22:53:23
そうなん!?大阪市外の大阪府?
> 大阪府内では原則、店舗型の性風俗店の営業は禁止されている。
極小水着で性的サービスか 風営法違反容疑で店長を逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161004-00000078-asahi-soci
朝日新聞デジタル 10月4日(火)17時29分配信
極小水着で性的サービスか 風営法違反容疑で店長を逮捕
性的サービスのために女性に着用させていたというナノビキニ=4日午後、大阪市中央区の大阪府警本部
禁止された地域で性風俗店を営んだとして、大阪府警は4日、大阪市中央区日本橋2丁目のリフレ店「エイティーン」店長前田健容疑者(35)=同市浪速区敷津西2丁目=を、風俗営業法違反(禁止地域営業)の疑いで逮捕したと発表した。同店はマッサージ店を装い、ホームページでは「世界初!ナノビキニ導入の店」をうたっていたという。
生活安全特別捜査隊によると、前田容疑者は9月5日、マンションの一室の同店で、20代の男性客に対して女性従業員(18)に性的サービスをさせた疑い。60分約9千円の基本料金に加え、有料で、胸部分の布地が一つ数平方センチしかない極小の水着を着させるオプションをつけていたという。
大阪府内では原則、店舗型の性風俗店の営業は禁止されている。
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