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公安警察の「事業仕分け」を!

192とはずがたり:2015/05/21(木) 12:08:39
>>191-192
●警察庁がまとめる自殺の詳細データ

 以上見てきた数字は、警察が認定している数字だが、その警察には「自殺統計原票」という様式で、自殺者の年齢、性別、職業、自殺の場所、自殺の手段、動機といった各項目をまとめたデータが存在する。
 このデータを分析すれば、地域ごとや場所ごとに、有効な自殺対策を検討できるかもしれない。だが、そのような自由な分析は、民間にはできない。政府と警察が情報公開法を盾に必要なデータを出さないのだ。
 「自殺統計原票」には、自殺者の年齢、性別、職業、自殺の場所、自殺の手段、動機の各項目について、細分化された分類のコード番号が記録される。例えば職業が飲食店店員なら職業コード「30」を記入する。自殺の場所も同様に、コード番号10が「駅構内」、11が「鉄道線路」となっている。自殺の手段もコード化されており、「飛込み」は14だ。
 さらに、原因動機にも53の詳細な分類があり、鉄道自殺の一つひとつについて、場所、手段、年齢、性別、職業、原因動機という分析が可能なのだ。
 ところが警察庁は、このデータの情報公開を求めた筆者に対し、自殺した個人が識別される可能性などを理由に、分析に必要な部分をすべてスミ塗りした文書を開示した。

●該当者1名の情報を自ら公表する警察庁

 一方で警察庁は、毎年の「自殺の概要資料」という文書で、該当者が1人しかいない職業、性別、原因のクロス集計を公表している。
 同資料によれば、小学生の女児1人が09年に「親子関係の不和」と「病気の悩み・影響(うつ病)」を原因として自殺している。
 また、「議長・知事・課長以上の公務員」の女性が、08〜11年に1人ずつ、「仕事の失敗」と「うつ病」(08年)、「身体の病気」と「うつ病」(09年)、「夫婦関係の不和」と「仕事疲れ」(10年)、「身体の病気」(11年)で自殺していることも出ている。
 一方では自殺した個人が識別される可能性のある情報は開示できないとしていながら、他方では該当者が1人しかいない情報を統計上の数字のようにして出している。この矛盾を指摘して異議申し立てをすると、警察庁はスミ塗りの妥当性などを審査する内閣府の機関、「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問。その審査会は、この矛盾を無視して警察庁の主張を妥当とする判断を下した。
 警察庁は自殺統計原票のデータを内閣府自殺対策推進室や内閣府経済社会総合研究所に使わせているが、民間には提供していないことも判明している。
 警視庁、千葉県警、埼玉県警、神奈川県警にも同様の開示請求を出したが、結果は同じだった。
(文=佐藤裕一/回答する記者団)


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