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立法府・国会スレ
560
:
名無しさん
:2015/09/17(木) 22:33:30
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2015091700892
「60日ルール」適用は3例=ガソリン税、0増5減など-安保法制
安全保障関連法案をめぐる与野党の激しい攻防に伴い、政府・与党内では、参院本会議で法案を採決できない不測の事態に備え、衆院で再可決できる「60日ルール」の適用が検討された。憲法が定める衆院の優越事例の一つだが、過去に適用されたのは3例と少ない。
憲法59条4項は、衆院が可決した法案を参院が60日以内(国会休会中を除く)に議決しない場合に、「衆院は参院がその法案を否決したとものとみなすことができる」と規定している。衆院で出席議員の3分の2以上の賛成多数で再可決すれば、法案は成立する。
60日ルールは、吉田政権下の1952年、国立病院の地方自治体への払い下げに関する特別措置法制定の際に初めて適用された。その後、いわゆる「55年体制」で自民党が両院で多数を占めることが長く続き、お蔵入りとなった。
ところが、2007年参院選で自民党は第1次安倍政権の下で惨敗し、衆参ねじれ国会となった。翌08年4月、福田政権はガソリン税の暫定税率を復活させる改正租税特別措置法などをめぐり民主党との全面対決となり、半世紀以上ぶりに60日ルールの封印を解いた。
第2次安倍政権で衆参のねじれが解消されていなかった13年6月には、衆院小選挙区を「0増5減」して区割りを変更する改正公職選挙法に60日ルールが適用された。
一方、憲法59条2項は、参院で否決された法案を、衆院が3分の2以上の賛成多数で再可決できると規定。海上自衛隊によるインド洋給油活動を継続させる08年の特別措置法などで適用された。
◇「60日ルール」の適用例
1952年7月 国立病院特別会計所属資産譲渡特別措置法(参院送付後61日目)
2008年4月 改正租税特別措置法など(同62日目)
13年6月 改正公職選挙法(同63日目)
(2015/09/17-20:47)
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