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第46回衆議院議員総選挙(2013年?)
247
:
とはずがたり
:2010/02/14(日) 12:29:10
検察は自民党の別働隊のような気がしてきた。。
札幌地裁に入る山本広和被告=12日午後
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/215213.html
昨年8月の衆院選道5区で当選した民主党の小林千代美氏陣営の選挙違反事件で、公職選挙法違反(買収約束、事前運動)の罪に問われた連合札幌前会長山本広和被告(60)の判決公判が12日、札幌地裁で開かれた。辻川靖夫裁判長は「国政選挙の公明かつ適正な実施を害し、結果は相当に重い」として懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)を言い渡した。弁護側は「事実誤認がある」として控訴する方針。
札幌地検は、山本被告を連座制適用対象の「組織的選挙運動管理者」と判断し、審理は「百日裁判」で進められていた。判決は起訴から98日目だった。
この日の判決では、山本被告が組織的選挙運動管理者かどうかの判断は示されなかったが、検察側は選挙運動を指揮、監督する立場にあったとみている。
今後、山本被告の禁固以上の有罪判決(執行猶予を含む)が確定すれば、札幌高検は札幌高裁に小林氏の連座制適用を求める行政訴訟を起こす方針。
連座制が適用されれば、先の選挙での小林氏の当選は無効となり、再選挙が行われる。
判決によると、山本被告は昨年5〜8月、運動員計35人(いずれも起訴猶予)に、電話で有権者に小林氏への投票を呼び掛けるよう依頼。時給700〜900円の報酬を支払うと約束した。
公示前に小林氏のリーフレットを送るために、電話かけを行ったことが選挙運動に当たるかが争点だった。弁護側は「後援会活動、政治活動の一環で、選挙運動に該当しない」とし、罰金刑が相当と主張していた。
これに対し、辻川裁判長は判決理由で、「運動員に投票を暗に呼び掛けさせたり、反応が良かった有権者のデータを集計して選対に提供した」などとして、公示前の電話かけを選挙運動と認定。弁護側の主張を退けた。
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