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【捲土重来選挙】2009年次期衆院選スレ その2
2958
:
名無しさん
:2009/08/05(水) 12:05:03
>>2953
自動失職は第90条から
> 届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
政党要件については公職選挙法では「候補者届出政党」「衆議院名簿届出政党」という感じで表記されていて、この「届出」は第86条
一項
> 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
二項
> 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)並びにその所属する者の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(以下「衆議院名簿」という。)を当該選挙長に届け出ることにより、その衆議院名簿に記載されている者(以下「衆議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。
によるものなので、公示又は告示があつた日に「政党要件」を満たしていれば良いのかも。
自動失職は「届け出後」になるという話であれば筋は通るような気がします(だから届出前に辞職したりすると政党要件満たさないとなるかもしれません)。
あとは一項14号と二項14号の「規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定(中略)について必要な事項は、政令で定める」からそういう政令が用意されてるのかも。
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