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【捲土重来選挙】2009年次期衆院選スレ その2
1510
:
名無しさん
:2009/07/16(木) 01:32:28
>>1508
あれは当選人を決める時のルールですから、
繰上げで他党に行くことはないでしょうね。
名簿から消えているなら欠員でしょう。
公職選挙法
http://www.houko.com/00/01/S25/100A.HTM
(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)
第95条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各衆議院名簿届出政党等の得票数を一から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第103条第4項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各衆議院名簿届出政党等の得票数に係るものの個数をもつて、それぞれの衆議院名簿届出政党等の当選人の数とする。
>名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)
第97条の2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙について、当選人が死亡者である場合、第99条、第99条の2第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第103条第2項若しくは第4項の規定により当選を失つた場合又は第251条、第251条の2若しくは第251条の3の規定により当選が無効となつた場合において、当該当選人に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。
>名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは
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