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非自民非民主系保守
7443
:
名無しさん
:2015/10/15(木) 22:40:46
>>7433
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151015-00000101-san-soci
橋下市長の給与返還請求を棄却…市長給与は勤務時間の対価ではない 大阪地裁
産経新聞 10月15日(木)14時43分配信
橋下徹大阪市長が平成24年12月の衆院選の際、当時代表代行を務めていた国政政党「日本維新の会」の全国遊説に飛び回り、市の公務を怠ったとして、市民グループが1カ月分の市長給与にあたる82万円を橋下氏に返還させるよう、市に求めた訴訟の判決が15日、大阪地裁であり、田中健治裁判長(山田明裁判長代読)は原告の請求を棄却した。
判決で田中裁判長は「市長の職務は多岐にわたり、勤務形態も千差万別。(どこまでが勤務に当たるかという)外延を画すのも困難だ」と指摘。職務の特殊性から「市長給与は勤務時間の対価として支払われるものではなく、市長という地位に対する報酬にあたる」との判断を示し、勤務時間に応じて給与を減額するよう求めた原告の訴えを退けた。
原告側は市長や職員の政治的行為を制限する市条例にも違反すると主張したが、田中裁判長は「党の代表代行という立場での政治活動で、市長の職務として行ったとは認められない」と述べた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151015-00000044-mai-soci
<橋下市長給与訴訟>市民らの返還請求を退ける
毎日新聞 10月15日(木)13時43分配信
◇衆院選での公務巡り大阪地裁「職務専念義務の規定はない」
2012年の衆院選当時、日本維新の会代表代行だった橋下徹・大阪市長が公務を怠り選挙活動に専念していたとして、市民らが給与1カ月相当の82万円を橋下氏に返還させるよう市に求めた住民訴訟の判決が15日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は「給与の支給は違法ではない」として訴えを退けた。
市民らは、代表代行に就任した12年11月17日から投票日翌日の12月17日までの間に橋下氏の公務がない日が26日あり、選挙の全国遊説などで市役所に登庁しなかったと主張。また、政治的と疑われる行為を市長らが職務ですることを禁じた条例に違反すると訴えた。
判決で田中裁判長は「市長について職務専念義務を定めた規定はない」と指摘し、市長の給与は「具体的な勤務への対価ではなく、地位そのものへの対価、報酬」とした。登庁しなかったことによる市政への影響については、「市に損害が生じたと認めることはできない」と結論付けた。
橋下氏の遊説などについては「市長の職務として行ったものとは認められない」と判断し、条例違反ではないとした。【三上健太郎】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151015-00000060-jij-soci
橋下市長の給与返還訴え棄却=全国遊説「損害なし」―大阪地裁
時事通信 10月15日(木)12時10分配信
2012年12月の衆院選で、日本維新の会代表代行だった橋下徹大阪市長が全国遊説して公務に専念しなかったとして、市民グループメンバーらが市を相手取り、橋下氏に給与1カ月分に当たる82万円の返還を請求するよう求めた住民訴訟の判決が15日、大阪地裁であり、田中健治裁判長(山田明裁判長代読)は訴えを棄却した。
田中裁判長は、市長の給与について「具体的な勤務の対価ではなく、地位そのものに対する報酬」と指摘。橋下氏の全国遊説を「市の事務が停滞して損害が生じたとは認められない」と認定した。市の政治活動制限条例違反との主張も、「市長の職務として行ったのではない」と退けた。
判決によると、橋下氏は代表代行に就任した12年11月17日から投開票翌日の12月17日までの31日間のうち、26日にわたって市のホームページで「公務なし」とされた。13日間は維新の会の街頭演説などをした。
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