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非自民非民主系保守

2652チバQ:2011/12/28(水) 23:38:12
民主党執行部は今回、離党の扱いを年明けに決める方針であるため、政党交付金を受けるのは困難とみられる

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111227/stt11122723480013-n1.htm
年末新党、背景に政党交付金 額は1億円以上
2011.12.27 23:47
 年末に新党構想が浮上する背景には、国から支給される政党交付金の存在がある。

 政党助成法に基づく交付金の算定基準日は通常1月1日で、基準日の翌日から15日以内(1日が基準日なら16日まで)に「所属国会議員5人以上」などの政党要件を満たして総務相に届け出れば、交付金を受けられる。交付金の額は最低条件の5人でも1億円を超える。平成7年の政党助成法施行以降、12月から1月1日にかけて結成された新党が11党もあるのは、このためだ。

 今回の民主党離党表明者が新党で交付金を受けるためには、まず政治資金規正法に基づき来年1月1日時点で新党として存在していることが必要となる。政党名や代表者、本部所在地などを決めて同月10日までに届け出なければならない。

 ただ、現在民主党所属の議員が参加した新党が交付金を受けるには、来年1月1日時点で参加者が民主党を完全に離党していることが条件になる。「二重党籍」ならば、交付金の二重取りになるからだ。

 9年12月末に解散した新進党の場合、自由党など6つに分かれた各党が「10年1月1日に成立」との手続きを速やかに行い、交付金を受けた。だが、民主党執行部は今回、離党の扱いを年明けに決める方針であるため、政党交付金を受けるのは困難とみられる。


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