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小沢一郎の政権構想
9
:
やおよろず@憲法
:2007/10/06(土) 19:32:43
参議院に選挙はいらない
さて、次が問題である。
第四章「国会」(第四十一条〜第六十四条)は、全面的に改正すべきだ。
憲法第四十二条に「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する」と書かれているように、わが国は二院制をしいている。
私の実感では、これが機能していない。
衆議院と参議院がほぼ同等の権限をもっており、共に選挙によって選ばれることになっているので必然的に参議院まで政党化し、本来の二院制度の目指している衆議院との機能分担ができなくなっている。
法案、予算、条約などの制定において衆議院が優越することになっているけれども、その他の案件は参議院で否決されると衆議院は三分の二の特別決議が必要になる。
あとは完全平等で、同じことを二度やるからカーボンコピーと言われている。
衆議院で過半数を獲得しても、強いリーダーシップが発揮されないことは、現在の政治状況がよく示している。
両院を実質的に同等にしているために、総選挙で示された国民の総意が現実政治になかなか反映しない。
選挙によって国民の代表を選ぶのは、衆議院に限定して、参議院はチェック機能に徹するべきだ。
私は、参議院についてはイギリスのような「権力なき貴族院」をイメージしている。
イギリスでは直接選挙によって六百五十九人の代議士が選ばれている。約十万人に一人である。
それとは別に約千三百人の貴族院議員がいる。
しかし、国会の実質的機能は、衆議院(下院)にあり、その意味では事実上は一院制といってもよい。
日本も英国を始め他の国々のように実質的な一院制をとっているならば、衆議院議員の定数は五百人、約二十五万人に一人であるから、人口比を考えれば衆議院議員は現在の二倍以上に増やしてもいい。
しかし、日本の場合は、ほぼ対等の衆参二院制度をとっているので、国民からは衆参両院が同じようなことをやっているから、無駄だということになり、定数削減が求められるのである。
従って私の結論は参議院議員を選挙によらない名誉職的なものにして、立派な業績や顕著な実績のある方に、大所高所から御審議願うという制度に変えた方が良い。
選挙されるということは何らかの形で利害代表者になることだ。
名誉職的参議院議員には、そういう個々の利害関係から遮断し、公平中立な判断を行わしめるのがよい。
衆議院を通過した法案は、参議院で否決されても衆議院に戻され、通常議決で可決できるようにする。
利害の絡まない参議院がチェックしているという事実の重みに、両院制の存在意義が生まれるのである。
貴族院的な参議院と言っても、身分制度的な爵位という意味ではない。
一代限りの栄典にすれば、貴族制度の弊害は生じない。
その代わりに勲章と称号は惜しむことなく与える。
憲法第十四条は、貴族制度は認めないけれど、栄典の授与は認めている。
それに財政負担も現在よりははるかに少なくてすむ。
例えば衆議院を二十五年間つとめた人には勲章を与えて、参議院の終身議員になってもらう。
サッチャー元首相も「サー」の称号をもらって貴族院に移っている。
私だって、喜んで参議院に行く。
名誉ある地位を与えられて、選挙の心配がなければ、みんなが競うように参議院に移るだろう。
地元への利益誘導は必要ないし、国家的見地から発言するようになる。
年金を増やすより喜ばれるばかりでなく、衆議院の若返りにもつながる。
第四章「国会」についての改正は以下の通りである。
まずは日本国憲法第四十三条第一項「両議院は、全国民を代表する選挙された議員……」を改めて、
「衆議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。定数及び選挙に関する事項は法律でこれを定める。」(編集部注・小沢試案)
次に、第四十六条は、
「参議院議員は衆議院の指名により天皇が任命する。その任期は終身とする。」(編集部注・小沢試案)
(注)天皇の国事行為に参議院議員の任命を加える。
又、第五十九条第二項「衆議院の優越」は次のように定める。
「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で再び可決したときには法律となる。」(編集部注・小沢試案)
第四章の「国会」については、その他にも論議された上で改正、整理されてしかるべき問題点があり、制度的に国会や内閣の組織につながる実効性のある条文だけを残し、将来的にはさらに削除してもいい。
イギリスに成文憲法がなくても問題がないように、機能的な法律がきちんと運用されていればいいのである。
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