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小沢一郎の政権構想

6やおよろず@憲法:2007/10/06(土) 19:17:03
第二章「戦争の放棄」(9条)


「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

 この第九条は、戦後日本において最大の論点であった。
 ここにかかれているのは国権の発動、すなわち自衛権の発動は個別的、集団的を問わず抑制的に考えるべきであるという原則なのである。
 平たく言えば、直接の攻撃を受けなければ武力による反撃はしないということだ。

 第九条の小見出しも〔戦力の不所持〕や〔交戦権の否認〕ではなく、〔自衛権の発動〕とすべきである。
 自衛権というのは、人間に譬えれば正当防衛権である。
 これらの本来的な権利は「自然権」として認められていて、最高法規の憲法や国際条約は言うに及ばず、いかなる法律もその権利を否定することはできない。
 一国の中で強制力を持つ刑法体系においても、正当防衛や緊急避難は認められている。
 強制力を持つ統一した法秩序の存在しない国際社会では更に当然の国家としての自然権である。
 国家の正当防衛権が認められなければ、憲法など成り立たない。
 したがって、憲法九条はこうなる。

[自衛権]
 一 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
 二 「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
 三 「前二項の規定は、第三国の武力攻撃に対する日本国の自衛権の行使とそのための戦力の保持を妨げるものではない。」
(編集部注・小沢試案)

 「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」すべしと、第九条では冒頭に説いている。
 さらに前文には「平和を維持し、専制と、隷従、圧迫と偏狭と地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたい」と、日本は平和創出のために積極的な役割を担うことを表明しているのだ。

 しかし実際には、どのようにして国際社会における正義と秩序を維持すべきであるのか。
 日本の平和活動は世界の国々が加盟し、唯一の平和機構である国連を中心にやっていくしかないと、私は考えている。
 全文で書かれている国際協調主義は、遂条にも具体的に盛り込まれることが望ましい。
 そこで日本国憲法第二章第九条に続いて、新たに次のような一条を創設することにより、憲法の目指す国際協調主義の理念はより明確になるだろう。

[国際平和]
 「日本国民は、平和に対する脅威、破壊及び侵略行為から、国際の平和と安全の維持、回復のため国際社会の平和活動に率先して参加し、兵力の提供をふくむあらゆる手段を通じ、世界平和のため積極的に貢献しなければならない」(編集部注・小沢試案)

 この条文の精神は国連憲章第七章の「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」と同じものであり、又日本が国連に加入する際に発出した文書と同じ趣旨のものである。
 国連に加入して国連憲章を是認しながら、「国連が認める平和活動に参加することは国内憲法によって許されない」と言うのは支離滅裂である。
 先述のように、憲法の前文には国際協調主義が貫かれている。
 その原則に従って、新しい時代における平和主義の理念を表明すれば、なし崩し的な軍事大国化という近隣諸国の懸念を避けて、誤解を解消することもできる。
 現行憲法の前文には「国際社会において、名誉ある地位を占めたい」とある。名誉ある地位を占めるために、我々はあらゆる努力をする必要がある。
 「お金だけ出します」は、もはや通用しない。


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