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小沢一郎の政権構想

1915チバQ:2014/12/28(日) 13:53:26
(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
第86条の7 第86条の3第1項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から7日を経過する日までの間に、郵便等によることなく、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくは参議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。


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