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小沢一郎の政権構想

12やおよろず@憲法:2007/10/06(土) 19:42:35
日本人よ、決断せよ


 これまで憲法改正案を論じてきたけれども、最後にとてつもない隘路に迷い込んでしまう。
 第九章第九十六条「憲法改正条項」である。
 これを変えないかぎり、いかなる改正論にも説得力はない。
 第九十六条を読むと「この憲法は改正できません」と書いてあるに等しいからである。

「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」

 総議員の三分の二、この壁が越えられない。
 任期六年の参議院があるために、衆議院で圧倒的勝利をおさめても、三分の二には届かない。
 総議員の二分の一の賛成で憲法改正が可能になるように改正することはできないだろうか。
 今ではほとんどの世論調査で、憲法改正には過半数の賛成者がいる。
 それでも、国会で三分の二の壁を越えることはできない。
 そこで我々自由党では、憲法改正の国民投票制化を提案している。
 国民投票の期日、国民への周知、投票の方式、経費、罰則などを規定したものである。
 国民投票に関する運動は、原則として自由にした。
 まずは議論を動かしたのである。憲法改正はできないものと、諦めてはいけない。

 例えば、国民投票を国会よりも先に行うことはできないだろうか。
 憲法は国民のためにある。
 時代に合わなくなった憲法を変えるには、主権者である国民の意思をまずは尊重すべきある。
 京都学派の憲法論に戻るという選択肢もある。
 即ち最初に述べたように、一旦日本国憲法の無効を国会で宣言し、その上で新しい憲法を作りなおして、可否を問うのである。

 日本人は小心だから、なかなか思い切って現実を改革する決断ができない。
 それなのに、テポドンでも落ちてこようものなら、ヒステリーを起こして極端にまで突っ走るおそれがある。
 マスコミの論調もすぐに過熱して戦前の例の如く「鬼畜米英」ならずとも「直ちに北朝鮮をたたけ」という見出しが躍るかもしれない。
 しかし、これでは又、歴史の繰り返しである。

 だから、冷静に考えてほしい。
 小沢一郎が言ったからでなく、自分の頭で論理的に考えて、結論を出してほしい。


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