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小沢一郎の政権構想

11やおよろず@憲法:2007/10/06(土) 19:39:24
憲法裁判所を創設する


 第六章「司法」(第七十六条〜第八十二条)第七章「財政」(第八十三条〜第九十一条)、第八章「地方自治」(第九十二条〜第九十五条)の三章については、大きな問題点を指摘するに留める。

 司法制度の最大の問題は、あまりにも裁判の進行が遅いことである。
 憲法より、まずは訴訟法を改正すべきだ。
 日本の司法制度の蓄積疲労は限界にきているかもしれない。
 法体系を合理的にすることによって、スピードアップを図ることができる。

 もうひとつ私が提案したいのは、憲法裁判所の創設である。
 憲法訴訟だけを扱う一審制の裁判所を新たに設置したい。

「すべて司法権は、憲法裁判所、最高裁判所及び法律の定めるところにより下級裁判所に属する。」(編集部注・小沢試案)

 何度も述べているが、日本憲法には抽象的な文章が多いために、裁判所はマニアックな憲法訴訟を数多く抱えていて、それぞれ審議が十年や二十年かかるケースも珍しくない。
 本来なら裁判所はどんどん却下すればいいのに、他の民事や刑事事件も遅れているので、憲法問題の処理に消極的になっている。
 様々な事情があるにしても、きちんとした判決をくださずに逃げてしますことが多い。
 そんな結論にせよ、合理的な判断をくだすべきだ。

 司法権とは、憲法の砦である。
 ドイツ、フランス、イタリアなどに導入されている憲法裁判所を新設し、そこに憲法八十一条に規定されている「違憲立法審査権」の役割を委ねたい。

「憲法裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する。」(編集部注・小沢試案)

 憲法裁判所の裁判官の人選は、今までの制度にとらわれずに元裁判官や有識者から、国会あるいは内閣が指名すればいい。

 第七章の財政は、他の章と比べると問題点が少ないとされてきた。
 しかし国の財政状況は破綻寸前と言われている。
 第八六条に定める予算の単年度主義、また第九十一条の財政状況の報告についても今後の検討を要する課題であろう。

 第八十九条は最近の憲法論議では焦点のひとつで、私立学校振興助成法を根拠とする「私学助成金」が問題になっている。

「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」

 この条文を読むと、私学助成金は明らかに憲法違反である。
 前半部分の宗教団体の記述は第二十条の信教の自由と重なることもあって、第八十五条は速やかに改正すべきであると、私は考えている。

 第八章の「地方自治」については、「地方分権基本法」を制定して、東京一極集中を分散させたいと『日本改造計画』に書いた。
 国家財政と同じく、多くの地方公共団体が財政破綻に苦しんでいる。
 第九十四条「地方公共団体の機能、条例制定権」も見直されるべきだろう。


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