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小沢一郎の政権構想

10やおよろず@憲法:2007/10/06(土) 19:36:26
内閣の超法規措置を許すな


 第五章は「内閣」(第六十五条〜第七十五条)である。
 第四章で参議院の位置づけを大きく変えたので、第六十七条「内閣総理大臣の指名」の「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」という部分を次のように改正する。

「内閣総理大臣は、衆議院議員の中から衆議院の議決で、これを指名する。」(編集部注・小沢試案)

 行政府が独立しているアメリカと違って、日本では国会における多数党が内閣総理大臣を選ぶ議院内閣制を採用している。
 第六十六条には「行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う」とあるように、内閣総理大臣は国務大臣を任命して内閣をつくり、「閣議の全員一致」の原則によって国家に対して一体となる。
 つまり、議院内閣制であるから、国会と内閣は対立しない。
 対立するのは与党と野党である。
 ところが日本人の大部分は内閣はお上という発想で、与党までが、国会と内閣は対立していると思いこんでいる。
 そして更に、政府と与党とが使い分けることにより政治の責任を回避している。

 内閣問題における最重要事項は、緊急事態における内閣の権限を明確に定めておくことである。
 自民党だけでなく、他の政党や役所にも言えることだが、緊急事態が起きたときに、どうするのか。
 危機管理の基本が、まったく理解できていない。
 だから彼らの結論は「超法規措置」になる。
 これは恐るべきことである。
 民主主義の否定であり、独裁の論理である。
 超法規とは「朕は国家なり」ということだ。
 みんなで決めた約束を守っていくのが民主主義であるはずなのに、超法規を結論にするのは馬鹿げている。
 非常事態にそなえて、きちんとしたルールを決めなくてはいけない。
 民主主義はあくまでも"Due Process of Law"つまり、「法律の適正な手続き」でなければならない。

 戦争だけでなく、天災もある。
 阪神大震災の教訓を省みれば「危機管理」の重要性も理解されるだろう。

 従って内閣の権能として、非常事態の時の権限を付与する規定を置く。

[緊急事態]
「内閣は、国又は国民生活に重大な影響を及ぼす恐れのある緊急事態発生した場合は、緊急事態の宣言を発令する。緊急事態に関する事項は法律で定める。」(編集部注・小沢試案)

 衆議院(国会)への報告についてはガイドライン法案でも論議されたが、日本の場合は多数派を占める政党が内閣をつくる議院内閣制なので、内閣と国会の意思が対立することは基本的にはありえない。
 又、緊急事態宣言の発令については、天皇の国事行為にした方がいいかもしれない。

 内閣制度については、首相公選論の大きな間違いを最後に指摘しておく。
 首相公選制は天皇制の廃止を意味するということである。
 天皇制を維持しながら公選論を唱えることは論理として成り立たない。
 天皇の国事行為には、国務大臣などの認証がある。
 ところが衆議院議長は認証官ではないし、天皇が国会議院を認証することもない。
 何故ならば国会議員は直接主権者に選ばれているからである。
 主権者の意思は最終であると同時に、絶対である。
 だからこそ天皇が国民の名のもとに認証する必要がないのである。
 首相公選ということは主権者たる国民が、国の最高責任者を直接選ぶことだから、選出された首相というのはまさに国家元首、いわゆる大統領そのものであり、その状態の中で君主としての天皇の位置付けは不可能である。
 したがって、首相公選制は、天皇制の廃止を前提とする以外に、これを採用することはできない。


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