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小沢一郎の政権構想
1
:
やおよろず
:2007/10/06(土) 19:00:43
自社対立的発想がまかりとおるメディア・言論界で誤解されがちな小沢の国家構想。
ここで、小沢構想をスレ横断的にまとめさせてもらいます。
小沢一郎ウェブサイト
http://ozawa-ichiro.jp/
政策とオピニオン
http://ozawa-ichiro.jp/policy/index.htm
2
:
やおよろず@憲法
:2007/10/06(土) 19:04:30
占領下に制定された憲法は無効
占領下に制定された憲法が独立国家になっても機能しているのは異常なことである。
民法においては、監禁や脅迫により強制された契約が無効であることは自明の理である。
それなのに話が憲法になると「占領下であっても国会で論議されて、正当な手続きを踏んだ上で定められている」などと、法の精神を無視した主張が罷り通るのである。
昭和二十一(一九四六)年、日本は軍事的占領下にあった。
日本人は自由に意思表示できる環境になかった。
正常ではない状況で定められた憲法は、国際法において無効である。
これは一九〇七年に締結されたハーグ条約に明記されている原則であり、日本が終戦後に受諾したポツダム宣言にも、日本国の統治形態は国民の「自由に表明せる意思に従う」という条項があった。
他国の憲法をみても、例えばフランス共和国憲法には「いかなる改正手続きも、領土の保全に侵害が加えられている時には開始されず、また、続行されることはできない」と書かれている。
東西ドイツ統一以前の連邦共和国基本法(通称、ボン基本法)には「この基本法は、ドイツ国民が自由な決定により議決した憲法が施行される日に、その効力を失う」という文言があった。
日本では長い間、憲法改正を論じることさえも憚られていたので、私のような政治家がこのように主張すると「平和憲法」を有難く戴いている人達は「右翼反動」というレッテルを貼るかもしれない。
もちろん、占領下に制定された憲法だからと言って、すべて間違えていると思っているわけではない。
私はこの憲法をそれなりに評価している。
学生時代には法律家を志して、特に憲法はよく読んでいた。
しかし平和とは、なんであるか。憲法とは、なんであるのか。もう一度、冷静に考えるべきではないか。
3
:
やおよろず@憲法
:2007/10/06(土) 19:07:53
占領下に制定された憲法は無効 2
結論を言えば、昭和二十六年にサンフランシスコ講和条約が締結され、国際的に独立国として承認されたことを契機に、占領下に制定された憲法は無効であると宣言し、もう一度、大日本帝国憲法に戻って、それから新しい憲法を制定すべきであった。
もちろん新しく制定される憲法が「日本国憲法」そのものであっても、何ら問題はない。
これは私のオリジナルな考えではない。
占領下に制定された憲法が無効であるのは、かつては日本でも普通に論じられていた。
佐々木惣一氏や大石義雄氏など、京都学派の代表的意見がそうであった。
米ソ対立の五五年体制の下、ひたすら高度経済成長に邁進するうちに、日本には独特な精神風土が育まれていた。
「護憲」と言うといかにも信念があるようだが、その実態は思考停止の馴れ合い感覚で、現体制のままでいいではないか、そんなに難しいことを考えなくてもいいではないかという無責任な考えが深く浸透していたのである。
「守らなければならないのだから、議論をしてはいけない」と、すぐれて日本的発想に支配されていた。
政権党である自民党は当初は綱領にも書いてあった「自主憲法」の制定にいつのまにか蓋をし、野党第一党の社会党に至っては「平和憲法」をひたすら標榜するだけで、いつしか憲法は不磨の大典となった。
佐々木氏や大石氏を始めとする京都大学の学者の見識も忘れられるようになったのである。
二十一世紀を迎えようとしている今、日本は大きな転換期にあることは否定する人はいないだろう。
日本的な馴れ合い主義では内外の変化に対応することはできない。
江戸時代のような鎖国状態に後戻りする事を望む国民は一人としていないであろう。
ならば、国民の意識を世界に通用するように変革すること、それが唯一の道である。
そのためには、まず法体系の根幹である憲法が様々な不備を抱えたまま放置されていることから改める必要がある。
憲法改正論議こそ時代の閉塞状況を打破する可能性がある。
私は個人的にも代議士生活三十年の節目を迎えて、改めて戦後の日本のタブーに異議を申し立てる決意を固めている。
折しも国会には憲法調査会の設置が決まった。
これは発議権のない調査会という曖昧な位置づけではあるが、これまでの状況を考えれば一歩前進とも言える。
ここで私なりの「憲法改正の考え」を発表し、出来るかぎり自由な発想による憲法論を展開して、国民の冷静な判断を仰ぎたい。
4
:
やおよろず@憲法
:2007/10/06(土) 19:10:49
表現はシンプルであれ
昭和二十二年に施行された日本憲法は、わずか六百字程度にすぎない「前文」から始まる。
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する……」
あらかじめ知ってほしいのは、憲法解釈のときに時代背景などを理由づけの根拠にするのは禁じ手であることだ。
法解釈には立法者の意思を持ち込まず、あくまでも条文に従って解釈すべきだと断っておく。
例えば、憲法制定時の経緯からすると、アメリカ占領軍は、当初は日本に二度と戦力を持たせないようにしようと考えていた。
日本人は鬼畜米英を唱える狂信的な民族であると思っていたのである。
この方針は米ソの冷戦構造がはっきりしてくると変わっていくのだが、このような歴史的経緯を憲法解釈に持ち込むべきではないことは、法律解釈のイロハである。
この前文には日本国憲法の基本原則が書かれている。
平和主義の原則。基本的人権の尊重の原則。国民主権の原則。さらに付け加えて強調したいのは、国際協調主義の原則が謳われていることだ。
この四原則を変える必要はないと、私は考えている。
ここではわかりやすいように新字体、新仮名で引用したが、実際の憲法には「日本國民は、正當に選擧された」と旧字体で書かれてあったり、文章自体も翻訳調で読みにくいなどの形式的な問題はあるが、この点について今回は触れない。
あくまでも憲法の内容について論じる。
ただ、表現はできるだけシンプルであることが望ましい。
さらに我々の伝統や文化に基づいた日本人独自の内面的資質についても、前文で踏み込むべきではないかという議論もあって、それにも私は基本的に賛成である。
また、本来なら前文で書かれるべき抽象的な理念が、遂条部分に書かれていることで、裁判に混乱が生じていることも事実である。
例えば第二十五条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」などは本来、前文に置くべきで、むしろ国際協調主義などは遂条にもあって然るべきであろう。
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