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Tohazugatali Book Review
530
:
とはずがたり
:2019/09/27(金) 15:30:23
>>529
郷土資料に関しては、中央図書館の3階に「大阪コーナー」というエリアがある。ここにVHSやDVDが再生できる機器を1台置いて、20年3月を過ぎても希望者は書庫からVHSを出し、利用できるようにする予定。ただ、館内視聴のみで貸し出しをしない可能性もあり、中央図書館以外の市立図書館23館では視聴できなくなることは変わらない。また、「再生できる限りはVHSの視聴もできますが、再生可能な機器が残るかは分かりません」と再生環境が維持できるかどうかは依然、懸念が残る。担当者は「再生機器を1台は死守したいです」と話す。
VHSの視聴・貸出を終了する図書館は、16年のデッキ生産終了に前後して複数見られる。ここ1年ほどでも、稲沢市立祖父江(そぶえ)の森図書館が「所蔵のビデオテープについて、テープの劣化のため館内視聴のみとしておりましたが、令和元年(2019年)6月30日をもって館内視聴も終了とさせていただきます」と発表。袋井市立図書館も5月19日をもって「ビデオテープの取り扱いを終了します」と発表。香芝市民図書館は18年4月末で、DVD・CDも含めた館内視聴の終了と、ビデオテープの貸出終了を発表している(DVD・CDの貸し出しは可能)。
デジタル媒体への複製はできない?
大阪市立図書館の発表に際し、インターネット上では、DVDやBDなどのデジタル媒体にVHSの映像を複製して来館者が視聴できるようにすればよいのではないかという指摘もあがった。著作物の複製は著作権法上の制限を受けるが、同法31条では「図書館等における複製等」を定め、図書館の資料などについては一定の条件下で複製ができるとしている。今回のようなケースではどうなのか。
文化庁著作権課の担当者は取材に「31条で例外的に認められる図書館での複製には要件があります。利用者が調査研究をしたい場合に著作物の一部をコピーして1人に1部提供する場合(1項1号)、図書館資料の保存のために必要がある場合(同2号)、他の図書館の求めに応じて絶版資料など一般的に入手が困難な資料のコピーを提供する場合(同3号)のいずれかについては複製が認められます」と話す。
ただそのうえで、VHSの視聴・貸出終了に伴ってDVDなどへコピーすることについては、
「該当する可能性があるとすれば2号の範囲だと思いますが、『図書館資料の保存のため必要がある場合』としては、収蔵スペースが足りない関係でデータ保存するとか、損傷の予防のために完全なコピーを取っておくといったケースが適用されます。今回のようなケースについて、2号が必ずしもそのまま適用できるかは一概に言えません。著作権者の方に許諾を取っていただくのが確実かと思います」
としている。
前出の大阪市立図書館の担当者は、
「図書館のVHSは、購入時に複製までの許諾を著作権者から得ておりません。DVDへのダビングといった媒体変換の条件は一つ一つ確認しなければなりません。予算があればVHSの郷土資料をすべて複製する手順を踏んでいくことも可能かもしれませんが、なかなか予算上厳しいところがあります」
と現状を明かす。そのうえで、
「郷土資料に関しては今後、何らかの保管方法を考えたいと思っています。ただ、具体的な見通しは立っていません」
と話している。
(J-CASTニュース編集部 青木正典)
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