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Tohazugatali Book Review
473
:
とはずがたり
:2018/04/22(日) 12:18:59
>>472
――具体的にどんな問題があるのか?
ブロッキングは、アクセスを遮断して、通信の秘密を「窃用」するだけではありません。遮断の前提として、論理的にはすべての通信について、事業者が利用者のアクセス先を「知得」する必要があります。これも通信の秘密の侵害の一種です。
国民のすべての「通信の秘密」を、法令上の正当行為でもなく、正当防衛や緊急避難でもないかたちで侵害することは、許されません。言い換えれば、海賊版サイトにアクセスするわけではない、すべての「通信の秘密」が不当に侵害されることになるのです。
このようなあやふやな根拠で「アクセスを遮断しろ」と要請されても、通信事業者(プロバイダ)は法的リスクの問題を考慮する必要があります。
遮断に関わるプロバイダは「通信の秘密」侵害罪(電気通信事業法4条、179条)で、大量の告訴・告発のリスクにさらされることになります。仮に、政府見解や閣議決定が示されても、それを信頼して行動したことのリスクは負わなければいけません。
●「通信の秘密」だけでなく「政府統治の正当性」も破壊するおそれ
――海賊版サイトの問題はどう対応したらいいのか?
適切な利益衡量をおこなって、明確な基準を立て、必要最小限度の範囲に遮断の範囲を限定し、裁判所の関与・異議申立ての手続きを整備したうえで、海賊版サイトへのアクセス遮断を合法化する立法は、憲法21条(表現の自由、通信の秘密)に反しない余地があると、私は考えています。
私も、この問題で苦しんでいる出版社・著作者ほどではありませんが、物書きの端くれとして、著作権侵害は苦々しく思います。自分の著作権が侵害されているサイトを見たこともあります。
しかし、解釈でブロッキングを求める方たちも、ひとたび、こうした法律の根拠のない例外を認めてしまえば、それが今後、自分たちの「表現の自由」や「通信の秘密」にどのような影響を及ぼすか、立ち止まって考えていただきたいと思います。ひとたび、著作権侵害まで緊急避難の名目でブロッキングできるということになれば、著作権侵害よりも質的に悪質な名誉毀損なども、政府から要請があれば、ブロッキングできて当然だ、ということになるでしょう。
――法解釈ではなくて、きちんとした立法プロセスを踏むべきということか?
そのとおりです。もちろん、民主的な立法プロセスは万能ではありません。しかし、そこを通すという手続きを踏むことで、すべての当事者が、自己の利益・考えをもう一度見直し、濫用のおそれのない合理的で正当な集合的決定にたどり着くことができるはず。これこそが民主主義を支える考えであり、現在の政府もそれによって統治の正当性を得ているわけです。
そうした立法プロセスを回避して、国民の基本的権利にかかわる重要な問題について「自己の利益を通そう」「あの人の利益を通してあげよう」というのは、それが美辞麗句で語られれば語られるほど、警戒する必要があります。法律による行政の原理とは、そうした機能を持っています。そして今回は「通信の秘密」だけでなく、この原理それ自体が危険にさらされているともいえます。
――このまま解釈変更がおこなわれたら、どんな影響があるか?
今回のブロッキングの議論について外野から見ていて、きちんとした手続きを踏むのではなく、むしろ回避しようとされているのではないか、と感じます。そのことは、今後の情報通信社会において、政府の統治の正当性だけでなく、著作権(者)という正当な権利(者)の基盤までも破壊することにつながるのではないか、と恐れています。
(弁護士ドットコムニュース)
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