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Tohazugatali Book Review
364
:
とはずがたり
:2016/05/16(月) 19:50:59
書籍にまつわる都市伝説の真相--委託販売、再販制度は日本だけなのか
http://japan.cnet.com/sp/ebook/35029694/?tag=cleaf_relstory_manual
(1)
http://japan.cnet.com/sp/ebook/35029762/?tag=cleaf_relstory_manual
(2)
http://japan.cnet.com/sp/ebook/35029912/?tag=cleaf_relstory_manual
(3)
林 智彦(朝日新聞社デジタル本部)
2013/03/19 14:22(1) 03/21 15:21(2) 03/26 10:15(3)
海外の(電子)書籍をめぐる2つの「都市伝説」
電子書籍について語る解説や評論には、くりかえし目にする「通説」がいくつかある。その中でも最もよく聞かれるのが、次の2つである。
「日本の書籍流通のあり方は、世界の中で特殊であり、本の売り上げ不振の原因となっている。それがまた、電子書籍普及の障害にもなっている」。「米国、欧州とも電子書籍の価格を出版社が決める『エイジェンシー・モデル』は違法ということになった」。
この2つの通説は、さまざまな形に姿を変えながら、日本の電子書籍に関する議論の前提となってしまっている。政府・民間の各種報告書でも、話の「枕」的に使われることが多い。
しかし、実はこの2つとも、事実に反するのだ。今回は、誰もが事実だと思っているこの2つの「都市伝説」について、真実を明らかにしてみたい。
「委託販売」と「再販制度」
議論の前提として、日本の書籍市場について簡単に説明しよう。日本の書籍市場については、2つのキータームで説明されることが多い。「委託販売」と「再販制度」だ。
書籍の委託販売とは、小売店がメーカー(この場合は出版社)の代理となって商品を販売する契約のことで、小売店は売れ残りを一定期間後に返品できる。返品の期限によって、「新刊委託」(約100日後〜1年後など)、「長期委託」(4〜6カ月まで返品可能)、「常備寄託」(1年後まで返品可能)などがある。括弧内の条件は取次会社と出版社が交わす契約によって異なる。
委託販売の対義語は「買切販売」で、日本でも岩波書店など一部の出版社は買い切りを原則にしており、通常の本は委託で出している出版社も、図鑑など、一部の商品を買い切りにすることもある。
再販(売価格維持)制度とは、「メーカーが最終小売価格(再販価格=定価)を指定していい」とする制度のことだ。一般に、メーカーが小売価格を指定することは、独占禁止法違反とみなされるが、独禁法には適用を除外されている品目がいくつかあり、書籍もそれに含まれている。
つまり日本ではメーカー(出版社)が定価を決めていい、とされているわけだ(ちなみに「定価を定めないのは違法」という誤解をよく目にするが、再販制度は「定価を定めた契約をしてよい」というもので、定価を定めない契約をしてももちろん合法である)。
なお、委託販売は1908年に始まり、再販制度は1915年、岩波書店が業界内協定(紳士協定)として始めたのがルーツとされる。1952年には独占禁止法で正式に法制化された(以上は『日本雑誌協会 日本書籍出版協会50年史』Web版より)。
… ともあれ、筆者は2009年頃にこの件が話題となって以降、「パブリッシャーズ・ウィークリー」などの専門紙から、ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポストなど一般紙に至るまで、関連記事についてはそれなりの注意を持って観察してきた。それだけでなく、米国の出版界について書かれた書籍については、ここ数年内に刊行されたものに関しては、入手が容易なものはかなりの数、目を通したつもりだ。日本語の文献でこの件に触れたものは非常に少ないが、それについても目に付く範囲で読んだ。
これまでのところ、その中に「米国の書籍流通は買い切りである」と書かれたものをいっこうに発見できないでいる。それどころか、逆のことを示唆するものばかりが目につくのだ。
「書店は一般書仕入れにあたって、さまざまな条件付き(中略)にもせよ、出版社の発送伝票の日付けを基準にして四か月以降から一か年以内の範囲であれば、売れ残った本を出版社へ返品することは自由にできる」(金平聖之助『アメリカの出版・書店』44ページ)
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