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人口問題・少子化・家族の経済学

1446とはずがたり:2016/09/16(金) 15:40:10

離婚した夫婦間の子ども、引き渡しのルール明文化へ
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/politics/ASJ9D52LHJ9DUTIL024.html
09月13日 09:30朝日新聞

離婚した夫婦間の子ども、引き渡しのルール明文化へ
法制審議会で検討される「子どもの引き渡し」のイメージ
(朝日新聞)
 離婚した夫婦間の子どもを確実に引き渡す仕組みが必要だとして、金田勝年法相は12日、諮問機関の法制審議会に民事執行法の見直しを諮問した。引き渡しに従わない場合、応じるまで金銭の支払いが加算され続け、さらに裁判所の執行官が強制的に引き離す仕組みも検討する。法務省は法制審の答申を受けて2018年ごろの改正法案の国会提出を目指す。

 離婚などに際して親権者らは、子と同居するもう一方の親らに対し、子を引き渡すよう裁判所に申し立てることができる。国外に連れ出された16歳未満の子の引き渡しについては、日本が14年に加盟した「ハーグ条約」が適用され、13年に成立した国内法で手続きを定めた。一方、国内での子の引き渡しの強制執行には法律上ルールがなく、動産の引き渡しを定めた民事執行法を子に適用してきた。

 最高裁によると、子の引き渡しの強制執行を申し立てた件数は昨年全国で97件。このうち27件が実際に引き渡された。民事執行法には引き渡し方法などの規定がないため、執行官は運用で、同居する親らが一緒にいる場面に限る▽親らの自宅に限る▽子の心理についての専門家を可能な場合は同行させる――などの対応をしてきたという。

 だが、専門家からは、法律で明文化されないと対応が一律にならず、「子の心身に悪影響もありうる」との指摘が上がっていた。


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