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人口問題・少子化・家族の経済学

1373名無しさん:2016/06/05(日) 13:28:55
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016053100313&g=pol
民法改正案、6月1日に成立=再婚禁止100日に短縮

 参院法務委員会は31日午前、女性の再婚禁止期間を100日に短縮する民法改正案を全会一致で可決した。6月1日の参院本会議で成立する。 
 今回の改正は、女性の再婚禁止期間を離婚後6カ月と定めている現行規定について、100日を超える分を憲法違反とした昨年12月の最高裁判決を受けた措置。離婚時に妊娠していない場合は、医師の診断書があればすぐに再婚できるよう認める。与野党の修正合意により、施行3年後をめどに見直しを行うことが付則に盛り込まれた。(2016/05/31-12:12)

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016060100054&g=pol
女性の再婚禁止期間

 女性の再婚禁止期間 女性は離婚後、一定期間は再婚できないとした民法の規定。女性が再婚後に産んだ子どもの父親が前の夫か現在の夫かをめぐる争いを防ぐのが目的とされる。同法772条は、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子で、結婚(再婚)から200日経過した後は現夫の子と推定するとしている。これらの期間が重なる最大100日は、いずれの子とも推定され得る。改正前の民法は再婚禁止期間を6カ月と定めていたため、100日を超える期間について最高裁は昨年12月、憲法違反との判断を示した。(2016/06/01-05:29)

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016060100046&g=pol
再婚禁止100日に短縮=民法規定、初の改正

 女性の再婚禁止期間を6カ月から100日に短縮することを柱とする改正民法が1日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。再婚禁止規定の見直しは1898(明治31)年の制定以来、初めて。女性の再婚後に生まれた子どもの父親が誰か不明になることを避けるために設けられた再婚禁止期間について、規定の一部を憲法違反とした最高裁判決を受けた措置。8日にも施行する。
 民法772条は、離婚から300日以内に生まれた子どもは前夫の子、再婚から200日経過後は現在の夫の子と推定する「嫡出推定」を定めており、期間が重複していずれの子とも推定できるのは最大100日だ。昨年12月の最高裁判決は、これを超える約80日の期間について「婚姻の自由に対する過剰な制約」として違憲判断を示した。
 このため、改正法は733条1項で「6カ月」と定めた再婚禁止期間を100日に短縮。また、女性が離婚前から妊娠していた場合は出産後から再婚を可能とした同2項の規定も改め、女性が離婚時に妊娠していないか、離婚後の妊娠であることが医師の証明書で確認されれば、100日以内でも再婚を認めることを明記した。 
 また、今後の医療技術の進歩を見越し、法施行から3年後をめどに見直しを行うことも付則に盛り込まれた。(2016/06/01-11:51)


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