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人口問題・少子化・家族の経済学

1366名無しさん:2016/06/04(土) 20:36:03
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160601/k10010542241000.html?utm_int=news-politics_contents_list-items_065
女性の再婚禁止期間を短縮 改正民法が成立
6月1日 16時32分
女性の再婚禁止期間を、最高裁判所の判決を踏まえて、離婚後6か月から100日に短縮する改正民法が、1日の参議院本会議で可決・成立しました。
改正民法は、再婚を禁止する期間を6か月から100日に短縮し、離婚時に妊娠していないことが医師によって証明された場合には、禁止期間の適用を除外する規定を盛り込んでいます。
女性の再婚禁止期間を巡っては、最高裁判所が去年12月、女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁じている民法の規定は100日が合理的で、それを超える期間は憲法違反だとする判決を言い渡しました。
これを受けて政府が提出した民法の改正案は、国会審議の過程で「法律の施行後3年をめどに、改正後の施行状況などを勘案し再婚禁止期間の在り方について検討を加える」という文言を付則に盛り込む修正が行われました。
改正民法は、1日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。
日弁連会長「禁止期間自体を撤廃すべき」
日弁連=日本弁護士連合会の中本和洋会長は「国会が改正すべきと判断した点については評価できるが、100日に短縮しても、女性のみに再婚禁止期間を設けることがやむをえないとは言えない。日本政府は、国連の委員会からも、再婚禁止期間を廃止すべきだと繰り返し勧告されているところであり、禁止期間自体を撤廃すべきだ」とする声明を出しました。
女性の離婚禁止期間を巡って これまでとこれから
女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止する民法の規定は、明治時代から続いていました。その目的は、子どもの父親を巡る争いを防ぐためで、妊娠しているかどうかが外見で分かるように、期間は6か月とされました。
しかし、5年前に岡山県の女性が「男女の平等などを保障した憲法に違反する」として裁判を起こし、最高裁判所は去年12月の判決で、民法のほかの規定との関係で禁止期間を設けることは認めたうえで、「100日を超える部分は過剰な制約で憲法違反だ」と指摘しました。
これを受けて法務省は、離婚後100日がすぎた女性については婚姻届を受理するよう全国の自治体に通知し、4月末までにこの通知を受けて703件が受理されたということです。
改正民法が成立したことで、女性の再婚を禁止する期間は制度上も100日に短縮されました。さらに、改正民法には、離婚したときに妊娠していないことが証明された場合には、禁止期間の適用を除外する規定も盛り込まれています。
法務省によりますと、適用の除外を受けるには、医師の診察を受けたうえで妊娠していないことを示す証明書を出してもらい、婚姻届とともに提出する必要があるということです。
今回の改正のきっかけとなる裁判を起こした岡山県の女性は「妊娠していないことを証明すれば、再婚できる規定も盛り込まれ、最高裁の判決から一歩進んだ内容だと評価しています。自分のように苦しむ人をなくしたいという願いが現実のものとなり、大変喜んでいます」というコメントを出しました。


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